遺産分割調停の申立て(申立書・必要書類・費用・流れ)
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
遺産分割調停
被相続人1人につき収入印紙1,200円+切手
相続人の1人か何人かが、ほかの相続人全員を相手方に申し立てる。不成立なら自動的に審判
要点
| 出す先 | 相手方のうち1人の住所地か、合意で決めた家庭裁判所 |
|---|---|
| 費用 | 被相続人1人につき収入印紙1,200円分と切手 |
| まとまらないと | 自動的に審判手続が開始される |
出典: 裁判所「遺産分割調停」(2026-11-08 確認)
遺産分割調停の流れ(調停と審判の違い)
- 調停は、相続人の1人か何人かが、ほかの相続人全員を相手方にして申し立てます。
- 調停では、双方から事情を聞き、資料を出してもらい、必要なら遺産の鑑定もして、それぞれの希望を聞いたうえで解決案や助言が出され、合意を目指します。
- 話し合いがまとまらず不成立になると、自動的に審判に移り、裁判官が一切の事情を考えて決めます。
出典: 裁判所「遺産分割調停」(2026-11-08 確認)
遺産分割調停の申立書と必要書類
- 申立書1通と、その写しを相手方の人数分(裁判所のページに書式と記載例)
- 事情説明書(遺産分割)・進行に関する照会回答書(遺産分割)
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票(または戸籍附票)
- 遺産の証明書 … 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金の通帳の写しか残高証明書、有価証券の写しなど
戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを出せる場合があります(出す先の家庭裁判所に確かめます)。
出典: 裁判所「遺産分割調停」(2026-11-08 確認)
費用と申し立てられる人
- 収入印紙 … 被相続人1人につき1,200円分
- 連絡用の郵便切手 … 額は裁判所ごとに違います
- 申し立てられる人 … 共同相続人・包括受遺者・相続分の譲受人
弁護士を付けずに申し立てることもできる手続きですが、争いが大きいときは弁護士に相談します。
出典: 裁判所「遺産分割調停」(2026-11-08 確認)
相談する所
相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所(または合意で決めた家庭裁判所)
ここから先は人によって違います: 必要な書類や切手の額は裁判所ごとに違います(個別の案内がある裁判所も)。相続税の申告期限(10か月)は調停中でも延びないので、税務署か税理士にも確かめてください。