遺言書の検認の申立て(申立書・必要書類・費用・当日)
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
遺言書の検認
最後の住所地の家庭裁判所・1通につき収入印紙800円+切手
申立書・遺言者の出生から死亡までの戸籍・相続人全員の戸籍謄本。公正証書遺言と法務局保管の遺言は不要
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このページを家族にLINEで送る検認とは(しないとどうなる・不要な遺言)
- 検認は、相続人に遺言があることと内容を知らせ、遺言書の形・日付・署名などをその日の状態で確かめて、偽造や変造を防ぐ手続きです。遺言が有効か無効かを決める手続きではありません。
- 遺言を使って手続き(遺言の執行)をするには、遺言書に検認済証明書が付いている必要があります。
- 封のある遺言書を家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料の対象です。→ 遺言書を見つけたら
- 公正証書遺言と、法務局で保管された自筆の遺言(遺言書情報証明書)は検認がいりません。
出典: 裁判所「遺言書の検認」(2026-11-08 確認)
検認の申立書と必要書類
- 申立人 … 遺言書を保管している人か、見つけた相続人。
- 出す先 … 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所。
- 申立書 … 裁判所のページに書式と記載例があります。
- 戸籍 … 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員の戸籍謄本、亡くなっている子がいればその子の出生から死亡までの戸籍。相続人が親や兄弟姉妹なら、さらに足す戸籍があります。
- 申立ての前に取れない戸籍は、後から追加で出してもかまいません。
出典: 裁判所「遺言書の検認」(2026-11-08 確認)
検認の流れ(期日・欠席・検認済証明書)
- 申し立てると、裁判所から相続人に検認期日(検認をする日)の通知が来ます。
- 申立人以外の相続人が出席するかは各人の自由で、全員がそろわなくても検認は行われます。申立人は遺言書を持っていきます。
- 期日に、出席した相続人の立会いのもとで、封のある遺言書は開封して検認します。
- 終わったら検認済証明書を申請します(遺言書1通につき収入印紙150円分)。
出典: 裁判所「遺言書の検認」(2026-11-08 確認)
相談する所
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
ここから先は人によって違います: 郵便切手の額や追加の書類は家庭裁判所ごとに違います。遺言の内容に争いがあるときは、弁護士に相談してください。