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遺言書の検認の申立て(申立書・必要書類・費用・当日)

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

遺言書の検認

最後の住所地の家庭裁判所・1通につき収入印紙800円+切手

申立書・遺言者の出生から死亡までの戸籍・相続人全員の戸籍謄本。公正証書遺言と法務局保管の遺言は不要

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

いつ遺言者の死亡を知った後、遅滞なく
費用遺言書(封書は封書)1通につき収入印紙800円分
欠席全員がそろわなくても検認は行われる

出典: 裁判所「遺言書の検認」(2026-11-08 確認)

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検認とは(しないとどうなる・不要な遺言)

出典: 裁判所「遺言書の検認」(2026-11-08 確認)

検認の申立書と必要書類

出典: 裁判所「遺言書の検認」(2026-11-08 確認)

検認の流れ(期日・欠席・検認済証明書)

  1. 申し立てると、裁判所から相続人に検認期日(検認をする日)の通知が来ます。
  2. 申立人以外の相続人が出席するかは各人の自由で、全員がそろわなくても検認は行われます。申立人は遺言書を持っていきます。
  3. 期日に、出席した相続人の立会いのもとで、封のある遺言書は開封して検認します。
  4. 終わったら検認済証明書を申請します(遺言書1通につき収入印紙150円分)。

出典: 裁判所「遺言書の検認」(2026-11-08 確認)

相談する所

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

ここから先は人によって違います: 郵便切手の額や追加の書類は家庭裁判所ごとに違います。遺言の内容に争いがあるときは、弁護士に相談してください。

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