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相続放棄しても、未支給年金・遺族年金・葬祭費・生命保険金は受け取れる?

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

放棄しても請求する人が決まっている物

未支給年金は遺族が自分の名で・葬祭費は喪主に

死亡保険金を受け取ると、放棄した人は相続税の非課税枠が使えない

要点

未支給年金生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求
葬祭費葬祭を行った方(喪主)に5万円(例: 神奈川県)
死亡保険金非課税枠の「相続人」に放棄した人は含まれない

出典: e-Gov法令検索 国民年金法 第19条(未支給年金)(2026-11-08 確認) / 神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(2026-11-08 確認)

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未支給年金・遺族年金(相続放棄との関係)

出典: e-Gov法令検索 国民年金法 第19条(未支給年金)(2026-11-08 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-08 確認)

葬祭費・埋葬料(相続放棄との関係)

出典: 神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(2026-11-08 確認) / 協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」(2026-11-08 確認)

生命保険金(死亡保険金)を受け取ったとき

親が保険料を払っていた死亡保険金は、相続税では相続した物とみなされます。非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えるのは受取人が「相続人」の場合で、相続を放棄した人は含まれません。放棄した人が受け取った保険金は、枠を使わずに相続税の計算に入ります。→ 生命保険の非課税枠

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(2026-11-06 確認)

受け取る前に確かめること

受け取ることが相続財産の「処分」に当たるかは、お金の種類や受け取り方で変わり、条文だけでは決まりません。放棄を考えているなら、受け取る前に家庭裁判所の手続きに詳しい弁護士・司法書士に確かめます。→ 相続放棄ができない場合

出典: e-Gov法令検索 民法 第921条(法定単純承認)(2026-11-08 確認)

相談する所

年金事務所(未支給年金・遺族年金)・市区町村の後期高齢者医療や国保の窓口(葬祭費)・保険会社・弁護士・司法書士

ここから先は人によって違います: 受け取れるか・相続放棄に影響するかは、制度と事情によって違います。各窓口と弁護士・司法書士に確かめてください。

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