相続放棄しても、未支給年金・遺族年金・葬祭費・生命保険金は受け取れる?
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
放棄しても請求する人が決まっている物
未支給年金は遺族が自分の名で・葬祭費は喪主に
死亡保険金を受け取ると、放棄した人は相続税の非課税枠が使えない
要点
| 未支給年金 | 生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求 |
|---|---|
| 葬祭費 | 葬祭を行った方(喪主)に5万円(例: 神奈川県) |
| 死亡保険金 | 非課税枠の「相続人」に放棄した人は含まれない |
出典: e-Gov法令検索 国民年金法 第19条(未支給年金)(2026-11-08 確認) / 神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(2026-11-08 確認)
未支給年金・遺族年金(相続放棄との関係)
- 未支給年金 … 国民年金法19条は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母などが「自己の名で」請求できると定めています。
- 遺族年金 … 条件に当てはまる遺族が受け取る年金です。
- 放棄しても、年金を止める手続き(年金受給権者死亡届)は必要です。→ 年金の死亡の手続き
出典: e-Gov法令検索 国民年金法 第19条(未支給年金)(2026-11-08 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-08 確認)
葬祭費・埋葬料(相続放棄との関係)
- 葬祭費(後期高齢者医療・国民健康保険) … 葬祭を行った人(喪主)に申請で出ます(例: 神奈川県は5万円)。
- 埋葬料(会社の健康保険) … 亡くなった人に生計を維持されていた人に5万円。親族かどうかは問われません。
出典: 神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(2026-11-08 確認) / 協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」(2026-11-08 確認)
生命保険金(死亡保険金)を受け取ったとき
親が保険料を払っていた死亡保険金は、相続税では相続した物とみなされます。非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えるのは受取人が「相続人」の場合で、相続を放棄した人は含まれません。放棄した人が受け取った保険金は、枠を使わずに相続税の計算に入ります。→ 生命保険の非課税枠
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(2026-11-06 確認)
受け取る前に確かめること
受け取ることが相続財産の「処分」に当たるかは、お金の種類や受け取り方で変わり、条文だけでは決まりません。放棄を考えているなら、受け取る前に家庭裁判所の手続きに詳しい弁護士・司法書士に確かめます。→ 相続放棄ができない場合
出典: e-Gov法令検索 民法 第921条(法定単純承認)(2026-11-08 確認)
相談する所
年金事務所(未支給年金・遺族年金)・市区町村の後期高齢者医療や国保の窓口(葬祭費)・保険会社・弁護士・司法書士
ここから先は人によって違います: 受け取れるか・相続放棄に影響するかは、制度と事情によって違います。各窓口と弁護士・司法書士に確かめてください。