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相続放棄ができない・認められないのはどんなとき?

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

相続を受け入れたとみなされる(単純承認)

財産の処分・3か月の経過・財産を隠す・使う

民法921条。保存行為(財産を守るための行為)などは除かれる

要点

処分相続財産の全部または一部を処分したとき
3か月期間内に限定承認も放棄もしなかったとき
放棄の後財産を隠す・勝手に使う・目録に書かない

出典: e-Gov法令検索 民法 第921条(法定単純承認)(2026-11-08 確認)

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相続放棄が認められない事例・3つの場合(民法921条)

  1. 親の財産を処分した … 全部でも一部でも。ただし保存行為(財産を守るための行為)と、短い期間の賃貸は除かれます。
  2. 3か月以内に放棄も限定承認もしなかった … 期間は「自分のために相続が始まったことを知った時」から数えます。
  3. 放棄した後でも、財産を隠した・こっそり使った・わざと目録に書かなかった。

これらに当たると、相続を受け入れた(単純承認)とみなされ、借金も引き継ぎます。

出典: e-Gov法令検索 民法 第921条(法定単純承認)(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 民法 第915条(2026-11-08 確認)

放棄する前にやってはいけないこと(迷ったら手を付けない)

出典: e-Gov法令検索 民法 第921条(法定単純承認)(2026-11-08 確認) / 民法 第919条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

3か月を過ぎたら・過ぎそうなら

→ 相続放棄の期限(いつから数える)

出典: 裁判所「相続の限定承認の申述」(2026-11-08 確認) / 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」(相続放棄)(2026-11-06 確認)

相談する所

亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所・弁護士・司法書士(法テラス)

ここから先は人によって違います: ある行為が「処分」に当たるか、3か月をいつから数えるかは、事情によって判断が分かれます。このページは条文の紹介で、個別の判断はできません。弁護士・司法書士に相談してください。

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