親の年金を止める手続き(年金受給権者死亡届)と必要書類
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
年金を受けていた親が亡くなったら
年金受給権者死亡届(マイナンバー登録なら原則不要)
未支給年金を受け取る家族がいれば「死亡届 兼 未支給年金請求書」で一度に。年金事務所へ郵送
役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 期限 | 国民年金(老齢基礎年金)の規則では14日以内 |
|---|---|
| 省略 | マイナンバーが収録されている方は原則省略できる |
| 遅れると | 多く受け取りすぎて後で返す場合がある |
出典: e-Gov法令検索 国民年金法施行規則(死亡の届出)(2026-11-08 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-08 確認)
出す書類はどっち?(死亡届か、未支給年金の請求書か)
| 家族の状況 | 出す書類 |
|---|---|
| 生計を同じくしていた家族がいて、まだ受け取っていない年金がある | 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書 |
| 受け取れる家族がいない・未払いの年金がない | 年金受給権者死亡届(報告書)。ただしマイナンバーが年金機構に収録されていれば原則省略できる |
未支給年金のことは未支給年金のページへ。
出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-06 確認)
いつまでに出す? 手続きしないとどうなる?(14日以内・7日以内に死亡届を出した場合)
国民年金法施行規則では、老齢基礎年金を受けていた人の死亡の届出は14日以内です。ただし、亡くなってから7日以内に役所に死亡届(戸籍)を出した場合などは、年金の死亡の届出がいらない場合があると定められています。
日本年金機構は、提出が遅れると年金を多く受け取りすぎて、後で返すことになる場合があるとして、すみやかな提出を案内しています。
出典: e-Gov法令検索 国民年金法施行規則(死亡の届出)(2026-11-08 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-06 確認)
必要書類(死亡届だけのとき)
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(どれか1つ): 住民票除票/戸籍抄本/役所に出した死亡診断書のコピー/死亡届の記載事項証明書。マイナンバーが収録されていれば不要
出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-08 確認) / 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(死亡の事実を明らかにできる書類)(2026-11-06 確認)
出し方(郵送・電子申請・窓口)
- 年金事務所に郵送します。
- e-Govの電子申請でも出せます。
- 対面で相談したいときは、予約して年金事務所か街角の年金相談センターへ。
未支給年金を請求しても、亡くなった親の口座を解約していないと入金される場合があります。口座のことは金融機関に相談します。
出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026-11-08 確認)
相談する所
年金事務所(ねんきんダイヤル)・街角の年金相談センター(予約制)
ここから先は人によって違います: 共済年金や企業年金を受けていた場合は、出す先が別になることがあります。年金証書を見て、年金事務所に確かめてください。