親の死亡保険金に相続税はかかる? 非課税枠は500万円×相続人の数
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
死亡保険金が相続税にならない枠(非課税枠)
500万円×法定相続人の数
例: 配偶者と子2人なら1,500万円。保険金が2,000万円なら、超えた500万円が相続税の対象
要点
| 対象の保険金 | 保険料の全部か一部を親が払っていた死亡保険金 |
|---|---|
| 非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 |
| 使えない人 | 相続を放棄した人・相続人ではない人 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(2026-11-06 確認)
相続税の対象になる保険金
親が亡くなって受け取る生命保険金や損害保険金のうち、保険料の全部か一部を親が払っていた物は、相続でもらった財産と同じあつかいで相続税の対象になります。遺産と合わせて基礎控除を超えるか確かめます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(2026-11-06 確認)
非課税枠の計算
相続人が受け取った保険金の合計が「500万円×法定相続人の数」を超えたとき、超えた分だけが相続税の対象です。
| 法定相続人 | 非課税枠 |
|---|---|
| 子1人 | 500万円 |
| 子2人 | 1,000万円 |
| 配偶者と子2人 | 1,500万円 |
人数は、相続を放棄した人がいても放棄がなかったとして数えます。養子は、実子がいれば1人、いなければ2人まで数えます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(2026-11-06 確認)
相続放棄した人・相続人ではない人は枠を使えない
非課税枠が使えるのは、受取人が相続人のときだけです。相続放棄をした人や、相続人ではない人(孫など)が受け取った死亡保険金には、非課税枠がありません。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(2026-11-06 確認)
相談する所
亡くなった親の住所地を所轄する税務署(相続税の申告書の提出先)
ここから先は人によって違います: 契約者・保険料を払った人・受取人の組み合わせで、相続税ではなく別の税になることもあります。保険証券を持って税務署か税理士に確かめてください。