福岡県久留米市の空き家バンクに親の家を登録するには
確認日 2026-11-08・久留米市(または運営者)の公式ページ
久留米市の空き家バンク
久留米市空き家情報バンク
運営: 久留米市(都市建設部住宅政策課)。久留米宅地建物取引業協同組合と事業協定。登録は久留米市を通して行います
実家を売るか残すか決める前に、値段だけ知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
久留米市の空き家バンクの要点
| 名前 | 久留米市空き家情報バンク |
|---|---|
| 運営 | 久留米市(都市建設部住宅政策課)。久留米宅地建物取引業協同組合と事業協定 |
| 登録の方法 | 住宅政策課へ申請→市と協同組合加入事業者が現地調査→加入事業者と媒介契約後に登録→市HPと「ふれんず」で公開。登録期間1年(最長2年) |
| 登録の条件 | 市内にある戸建て空き家(共同住宅は対象外)。申請日現在で「ふれんず」に掲載されていないこと。解体跡地も登録可 |
| 登録料 | 未確認(成約時は仲介手数料が発生) |
| 補助 | 未確認(窓口で確かめてください) |
| 問い合わせ | 住宅政策課 0942-30-9139 |
出典(公式): www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2080juutaku/3100ak…(2026-11-08 確認)
登録から売る・貸すまで
- 相続登記がまだなら先に名義を確かめる(相続登記の義務化)
- 久留米市の空き家バンクの担当に、登録の申し込みをする(上の「登録の方法」)
- 登録された物件を見た人と、宅地建物取引業者を通して話を進めることが多い(条件は久留米市で確かめる)
相談する所
住宅政策課 0942-30-9139
ここから先は人によって違います: 登録できるか・売れるか・いくらかは家と条件で変わります。担当の窓口で確かめてください。