福岡県北九州市の空き家バンクに親の家を登録するには
確認日 2026-11-08・北九州市(または運営者)の公式ページ
北九州市の空き家バンク
北九州市空き家バンク
運営: 北九州市(空き家活用推進課)。登録している不動産事業者が媒介。登録は北九州市を通して行います
実家を売るか残すか決める前に、値段だけ知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
北九州市の空き家バンクの要点
| 名前 | 北九州市空き家バンク |
|---|---|
| 運営 | 北九州市(空き家活用推進課)。登録している不動産事業者が媒介 |
| 登録の方法 | 物件登録申請書(様式第7号)・承諾書等の申請書類一式を市に提出(持参・郵送)→市が物件調査し登録不動産事業者から媒介希望事業者を募集→市立ち会いの商談会→1社を選び媒介契約→市が登録・HP掲載 |
| 登録の条件 | 北九州市内の住宅または店舗兼用住宅(店舗部分が延べ床面積の概ね2分の1未満)で、宅建業者と媒介契約を締結していないもの。賃貸アパート等の事業目的物件は除く |
| 登録料 | 未確認(契約時は宅建業法の仲介手数料が発生) |
| 補助 | 未確認(窓口で確かめてください) |
| 問い合わせ | 空き家活用推進課 093-582-2777 |
出典(公式): www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/07400180.html(2026-11-08 確認)
登録から売る・貸すまで
- 相続登記がまだなら先に名義を確かめる(相続登記の義務化)
- 北九州市の空き家バンクの担当に、登録の申し込みをする(上の「登録の方法」)
- 登録された物件を見た人と、宅地建物取引業者を通して話を進めることが多い(条件は北九州市で確かめる)
相談する所
空き家活用推進課 093-582-2777
ここから先は人によって違います: 登録できるか・売れるか・いくらかは家と条件で変わります。担当の窓口で確かめてください。