建物滅失登記を自分で申請する|申請書・必要書類・法務局
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
家を壊したら
1か月以内に建物滅失登記
怠ると10万円以下の過料。申請書の様式と記載例は法務局のサイトにあります
要点
| 期限 | 建物がなくなった日から1か月以内 |
|---|---|
| 申請書 | 法務局の「建物滅失登記申請書」様式・記載例 |
| 必要書類 | 建物を取り壊した工事請負人(解体業者)の証明書など |
出典: 不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認) / 法務局「不動産登記の申請書様式について」(2026-11-08 確認) / 法務局「建物滅失登記申請書」記載例(PDF)(2026-11-08 確認)
建物滅失登記の期限と過料
建物がなくなったときは、持ち主(登記名義人)が1か月以内に建物の滅失の登記を申請します。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料です(不動産登記法)。
出典: 不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認) / 不動産登記法 第164条(過料)e-Gov法令検索(2026-11-06 確認)
建物滅失登記申請書の様式(ダウンロード)
法務局のサイト「不動産登記の申請書様式について」に、建物滅失登記申請書の様式(Word・PDFなど)と記載例が置いてあります。記載例は、建物を取り壊して滅失の登記を申請する場合のものです。
このサイトでは申請書の代筆や記入済みの見本は作っていません。書き方は法務局の記載例を見て、分からない点は家のある場所の法務局に聞きます。
出典: 法務局「不動産登記の申請書様式について」(2026-11-08 確認) / 法務局「建物滅失登記申請書」記載例(PDF)(2026-11-08 確認)
建物滅失登記の必要書類
- 建物滅失証明書(建物を取り壊した解体業者=工事請負人の証明書)
- 業者が会社なら、代表者の資格を証する書面と代表者の印鑑証明書(申請書に会社法人等番号を書けば省略できる場合あり)。個人の業者なら個人の印鑑証明書
- 登記の住所と今の住所が違うときは、つながりが分かる住民票の写しなど
解体を頼むときに、取壊しの証明書を出してもらえるかを確かめておくと進めやすくなります。
出典: 法務局「建物滅失登記申請書」記載例(PDF)(2026-11-08 確認)
親の名義の家を壊したとき(相続人が申請)
名義人が亡くなっているときは、相続人が建物の滅失の登記を申請できます(不動産登記法 第30条)。土地の名義は別に相続登記が要ります。
出典: 不動産登記法 第30条(一般承継人による申請)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026-11-05 確認)
相談する所
家のあった場所を受け持つ法務局(登記の相談)・土地家屋調査士
ここから先は人によって違います: あなたの場合に何の書類が要るかは、法務局で確かめてください。手続きを任せたいときは土地家屋調査士に相談します。