解体工事のアスベスト(石綿)調査は義務? 費用・補助金・近隣への届出
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
解体工事のアスベスト(石綿)
事前調査はすべての解体で必要
2006年9月より前に着工した建物は石綿が使われている可能性。吹付け石綿などがあれば、発注者が作業14日前までに届出
要点
| 事前調査 | 床面積にかかわらず、解体・改修工事では事前調査が必要 |
|---|---|
| 発注者の届出 | 吹付け石綿などがあれば作業開始14日前までに自治体へ |
| 国の補助 | 吹付けアスベスト等の調査は原則1棟25万円が限度(自治体に制度がある場合) |
出典: 大阪府「石綿事前調査結果報告制度について」(2026-11-06 確認) / 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「発注者・施主」(2026-11-08 確認) / 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「補助金制度」(2026-11-08 確認)
解体工事のアスベスト事前調査は義務
石綿(アスベスト)は2006年(平成18年)9月から製造・使用などが禁止されましたが、それより前に着工した建物には使われている可能性があります。
建物の解体・改修工事では、広さにかかわらず事前調査をする決まりです。2022年4月1日以降に始める一定規模以上の工事(解体部分の床面積80㎡以上など)は、工事の元請業者が調査結果を自治体へ報告します。
出典: 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「発注者・施主」(2026-11-08 確認) / 大阪府「石綿事前調査結果報告制度について」(2026-11-06 確認) / 大阪府「石綿事前調査結果報告制度について」(自治体の例)(2026-11-08 確認) / 大阪府「石綿事前調査結果報告制度について」(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)(2026-11-06 確認)
発注者(家の持ち主)がすること
- 吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材などがある建物の解体では、作業開始の14日前までに発注者が自治体へ届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)
- 事前調査が正しくできるよう、設計図など手元の資料を業者に渡す
- 事前調査の費用と、石綿があった場合の除去の費用を適正に負担する
出典: 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「発注者・施主」(2026-11-08 確認)
業者に確かめること(資格・報告書)
厚生労働省の石綿ポータルでは、工事費用に事前調査費が入っているか、調査の資格(建築物石綿含有建材調査者など)を持っているかを確かめ、調査が終わったら石綿事前調査結果報告書を出してもらうよう勧めています。近所への影響が心配なときも、まずこの報告書で確かめられます。
出典: 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「発注者・施主」(2026-11-08 確認)
アスベストの調査・除去の補助金
国(国土交通省)の補助制度があり、自治体に補助制度がある場合に使えます。対象は吹付けアスベスト・アスベスト含有吹付けロックウールです。
- 調査: 国の補助の限度額は原則1棟25万円
- 除去など: 国の補助は自治体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)
制度がない自治体もあるので、家のある市区町村で確かめます。
出典: 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「補助金制度」(2026-11-08 確認)
相談する所
家のある市区町村・都道府県の大気環境(石綿)の担当
ここから先は人によって違います: あなたの家に石綿が使われているか、調査・除去にいくらかかるかは、事前調査と見積もりで確かめてください。