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相続税を自分で申告するには(申告書の様式・出し方・必要書類)

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

相続税の申告書

様式は国税庁の様式一覧(令和8年分用)・10か月以内に親の住所地の税務署へ

出し方は e-Tax(電子申告)か、書面を持参・郵送。申告が要るかは先に「申告要否判定コーナー」で

要点

様式国税庁「相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)」
出す先亡くなった親の住所地の税務署(相続人の住所地ではない)
期限知った日の翌日から10か月以内

出典: 国税庁「B1-2 相続税の申告手続」(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認)

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まず申告が要るか(申告義務)を確かめる

遺産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内なら、申告も納税もいりません。国税庁には、財産の金額などを入れておおよその要否を確かめられる「相続税の申告要否判定コーナー」があります。

基礎控除額の早見は相続税はかかる?のページへ。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4102 相続税がかかる場合(2026-11-08 確認) / 国税庁「B1-2 相続税の申告手続」(2026-11-08 確認)

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相続税申告書の様式と書き方の手引き

このページでは申告書の代筆や記入の見本は作りません。個別の計算や書き方は、税務署の相談窓口か税理士に相談します。

出典: 国税庁「B1-2 相続税の申告手続」(2026-11-08 確認)

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出し方(e-Taxの電子申告・書面)と出す先

出典: 国税庁「B1-2 相続税の申告手続」(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認)

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特例で0円になっても申告書は出す

配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合も、使うには申告書の提出が必要です。遺産分割協議書の写しなどの添付書類もいります。→ 配偶者控除・小規模宅地等の特例

出典: 国税庁「暮らしの税情報」財産を相続したとき(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例(2026-11-06 確認)

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相談する所

亡くなった親の住所地を受け持つ税務署(相続税の相談)・税理士

ここから先は人によって違います: 申告書の書き方・財産の評価・特例が使えるかは、家族の財産によって違います。税務署の相談窓口か税理士に確かめてください。

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