相続税の時効(何年で決め直せなくなるか)と、申告しなかったとき
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
相続税の時効(決め直せる期間)
原則5年・偽りや不正は7年(申告期限から)
申告期限=亡くなったのを知った日の翌日から10か月。申告しないと加算税・延滞税がかかる場合がある
要点
| 原則 | 法定申告期限から5年 |
|---|---|
| 偽り・不正 | 法定申告期限から7年 |
| 申告しないと | 本来の税金のほかに加算税や延滞税 |
出典: e-Gov法令検索 国税通則法 第70条(国税の更正、決定等の期間制限)(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認)
相続税の時効は何年?(5年と7年)
国税通則法70条では、税務署が税額を決め直す「更正」や、申告がない人の税額を決める「決定」は、法定申告期限から5年を過ぎるとできません。ただし、偽りその他不正の行為で税を免れた場合は7年です。
相続税の法定申告期限は、亡くなったのを知った日の翌日から10か月です。
「5年たったから払わなくていい」と考えて申告しないのは、加算税・延滞税のおそれがあり、不正と見られれば7年になります。この期間の数え方を個別に当てはめる判断は、税務署か税理士に確かめてください。
出典: e-Gov法令検索 国税通則法 第70条(国税の更正、決定等の期間制限)(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認)
申告しなかったら(無申告加算税・延滞税)
- 期限までに申告しなかったり、少なく申告したりすると、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。
- 延滞税は、納期限の翌日から払う日までの日数に応じて自動的にかかります(2026年中の割合は年2.8%または年9.1%で、どちらかは納期限からの日数で決まります)。
気づいた時点で、親の住所地の税務署に相談します。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.9205 延滞税について(2026-11-06 確認)
払いすぎた・分け方が決まったとき(更正の請求)
遺産を分ける前に法定相続分で申告し、あとで分け方が決まって税額が少なくなるときは「更正の請求」、多くなるときは「修正申告」をします。更正の請求は、分割を知った日の翌日から4か月以内です。→ 遺産を分けられないときの申告
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(2026-11-08 確認)
相談する所
亡くなった親の住所地を受け持つ税務署・税理士
ここから先は人によって違います: 時効の数え方・加算税の割合は、申告したか・いつ気づいたかなどで変わります。税務署か税理士に確かめてください。