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葬儀の費用が払えないとき(生活保護の葬祭扶助)

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

生活保護の葬祭扶助

検案・遺体の運搬・火葬または埋葬・納骨など

困窮して最低限度の生活ができない人に。条件に当てはまれば、葬祭を行う人(扶養義務者でない人も)に

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

対象困窮のため最低限度の生活を維持できない者
範囲検案・死体の運搬・火葬又は埋葬・納骨など
窓口福祉事務所(市・区、町村)

出典: e-Gov法令検索 生活保護法 第18条(葬祭扶助)(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 生活保護法 第19条(実施機関)(2026-11-08 確認)

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葬祭扶助とは(生活保護法18条)

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持できない人に対して、次の範囲で行われます。

  1. 検案
  2. 遺体の運搬
  3. 火葬または埋葬
  4. 納骨その他、葬祭に必要なもの

出典: e-Gov法令検索 生活保護法 第18条(葬祭扶助)(2026-11-08 確認)

葬祭を行う人に出る場合(扶養義務者がいないとき)

次の場合、葬祭を行う人がいれば、その人に対して葬祭扶助を行うことができます。

出典: e-Gov法令検索 生活保護法 第18条(葬祭扶助)(2026-11-08 確認)

どこに相談する? ほかに使える給付

出典: e-Gov法令検索 生活保護法 第19条(実施機関)(2026-11-08 確認) / 神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(2026-11-08 確認)

相談する所

市区の福祉事務所(町村は都道府県の福祉事務所または町村役場)

ここから先は人によって違います: 葬祭扶助が受けられるか・額は、困窮の程度や家族の状況で福祉事務所が決めます。葬儀の前に福祉事務所に相談してください。

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