埋葬料とは? 協会けんぽの申請書・必要書類・葬祭費との違い
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
埋葬料(協会けんぽ)
5万円・申請は加入の協会けんぽ支部へ・時効2年
生計を維持されていた人がいなければ、埋葬をした人に5万円の範囲で実費(埋葬費)
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要点
| 埋葬料 | 生計を維持されていた人に5万円 |
|---|---|
| 埋葬費 | 埋葬を行った人に、5万円の範囲で実際の費用 |
| 期限 | 死亡日の翌日から2年で時効 |
出典: 協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」(2026-11-08 確認) / 協会けんぽ「健康保険埋葬料(費)支給申請書」(2026-11-08 確認)
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料・葬祭費の違い
| 名前 | どんなとき・誰に | 額 |
|---|---|---|
| 埋葬料 | 会社の健康保険の本人が亡くなった。生計を維持されていた人に | 5万円 |
| 埋葬費 | 上の人がいないとき、実際に埋葬をした人に | 5万円の範囲で実費 |
| 家族埋葬料 | 扶養されていた家族が亡くなった。本人(被保険者)に | 5万円 |
| 葬祭費 | 後期高齢者医療・国民健康保険の人が亡くなった。葬祭をした人に | 市区町村や広域連合で決まる(例: 神奈川県は5万円) |
「生計を維持されていた人」は、生活費の一部でも支えられていればよく、親族かどうか・同じ世帯かどうかは問われません。仕事中や通勤中の事故で亡くなったときは対象外です。
出典: 協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」(2026-11-08 確認) / 神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(2026-11-08 確認)
埋葬料の支給申請書と必要書類
- 申請書 … 協会けんぽの「健康保険埋葬料(費)支給申請書」(記入例つき)。加入していた協会けんぽ支部に出します(郵送)。
- 事業主の死亡の証明 … 申請書の欄に会社が証明します。受けられないときは、火葬許可証のコピー・死亡診断書のコピー・戸籍・住民票などのどれか1つ。
- 扶養家族以外が申請するとき … 亡くなった人と申請者が載った住民票。別に住んでいたなら仕送りが分かる通帳のコピーなど。
- 埋葬費のとき … 埋葬をした人の氏名と金額が書かれた領収書と、費用の明細書。実費は霊柩車代・火葬料・僧侶へのお礼など。
これ以外の書類を求められることもあります。
出典: 協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」(2026-11-08 確認) / 協会けんぽ「健康保険埋葬料(費)支給申請書」(2026-11-08 確認)
いつまで? いつ振り込まれる?
- 時効は2年。埋葬料・家族埋葬料は死亡日の翌日から、埋葬費は埋葬した日の翌日から数えます。
- 支給は、会社が日本年金機構に出す資格喪失(扶養解除)の手続きが終わってからです。
- 会社を辞めて3か月以内に亡くなった場合なども、申請できることがあります。
出典: 協会けんぽ「健康保険埋葬料(費)支給申請書」(2026-11-08 確認) / 協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」(2026-11-08 確認)
相談する所
加入していた協会けんぽの都道府県支部(健康保険組合なら、その組合)・亡くなった人の勤め先
ここから先は人によって違います: 健康保険組合や共済組合では、額や書類が違うことがあります(上乗せの給付がある所も)。保険証(資格確認書)に書かれた保険者に確かめてください。