法定相続情報一覧図の作り方と取得方法(自分でするとき)
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
法定相続情報一覧図を自分で
様式と記載例は法務局・窓口か郵送で申し出る
①戸籍を集める ②一覧図を作る ③申出書を書いて登記所へ。写しは無料
役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
要点
| 誰が | 亡くなった人の相続人(代理は親族や士業も可) |
|---|---|
| 様式 | 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局) |
| 郵送 | 返信用の封筒と切手を同封すれば郵送で受け取れる |
出典: 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-08 確認) / 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」(2026-11-08 確認)
法定相続情報証明制度とは(取得方法の3ステップ)
戸籍の束の代わりに、相続人が誰かを1枚にまとめた「一覧図の写し」を法務局が無料で出してくれる制度です。預金の払戻し・相続税の申告・年金などの手続きで使えます。
- 必要書類を集める(親の出生から死亡までの戸籍、住民票除票、相続人の戸籍など)
- 法定相続情報一覧図を作る
- 申出書を書いて、登記所(法務局)に申し出る
出典: 法務局「法定相続情報証明制度」について(2026-11-06 確認) / 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-08 確認)
一覧図の様式(テンプレート)と記載例・自分で作るときの注意
- 法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」に、配偶者と子/子のみ/配偶者と父母/配偶者と兄弟姉妹/代襲相続などの形ごとに、様式(エクセル)と記載例があります。A4の白い紙に作ります。
- 続柄を「子」と書くこともできますが、そうすると相続税の申告など使えない手続きがあります。
- 相続人の住所を書くかは任意。書いておくと、相続登記などで住民票の写しがいらなくなることがあります(交付後に住所が変わっても再申出はできません)。
- 相続放棄した人も一覧図には載ります。
出典: 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」(2026-11-08 確認) / 千葉地方法務局「法定相続情報証明制度」リーフレット(必要書類)(2026-11-06 確認) / 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-06 確認)
申出書の書き方・出す先・委任状
- 申出書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)は法務局のページに様式と記入例があります。集めた書類・作った一覧図と一緒に出します。
- 出す先は、親の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・親名義の不動産の所在地のどれかを受け持つ登記所。
- 窓口のほか郵送も可。郵送で受け取るなら、その旨を申出書に書き、返信用封筒と切手を入れます。窓口で受け取るときは、申出書に書いた住所・氏名が載った公的書類を持っていきます。
- 代理人に頼むときは委任状(法務局のページに様式・記載例)。代理人は親族のほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など。
出典: 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-08 確認)
使えない場合・使う前に確かめること
- 親や相続人が日本の国籍を持たないなど、戸籍を出せない場合は使えません。
- 書類の不足や一覧図の誤りが直らないと、書類は返されます。
- 使う先(銀行など)には、一覧図の写しのほかに要る書類を先に聞いておきます。
写しの再交付・5年保管は法定相続情報一覧図とはへ。
出典: 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-08 確認)
相談する所
親の本籍地・最後の住所地・あなたの住所地・親の不動産の所在地のどれかを受け持つ法務局(登記所)
ここから先は人によって違います: 戸籍の集め方や家族の形によって、必要な書類が変わります。法務局に確かめてください。