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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

法定相続情報一覧図の作り方と取得方法(自分でするとき)

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

法定相続情報一覧図を自分で

様式と記載例は法務局・窓口か郵送で申し出る

①戸籍を集める ②一覧図を作る ③申出書を書いて登記所へ。写しは無料

役所・銀行・登記の手続きを、まとめて頼めるか知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

要点

誰が亡くなった人の相続人(代理は親族や士業も可)
様式主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)
郵送返信用の封筒と切手を同封すれば郵送で受け取れる

出典: 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-08 確認) / 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」(2026-11-08 確認)

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法定相続情報証明制度とは(取得方法の3ステップ)

戸籍の束の代わりに、相続人が誰かを1枚にまとめた「一覧図の写し」を法務局が無料で出してくれる制度です。預金の払戻し・相続税の申告・年金などの手続きで使えます。

  1. 必要書類を集める(親の出生から死亡までの戸籍、住民票除票、相続人の戸籍など)
  2. 法定相続情報一覧図を作る
  3. 申出書を書いて、登記所(法務局)に申し出る

出典: 法務局「法定相続情報証明制度」について(2026-11-06 確認) / 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-08 確認)

一覧図の様式(テンプレート)と記載例・自分で作るときの注意

出典: 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」(2026-11-08 確認) / 千葉地方法務局「法定相続情報証明制度」リーフレット(必要書類)(2026-11-06 確認) / 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-06 確認)

申出書の書き方・出す先・委任状

出典: 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-08 確認)

使えない場合・使う前に確かめること

写しの再交付・5年保管は法定相続情報一覧図とはへ。

出典: 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2026-11-08 確認)

相談する所

親の本籍地・最後の住所地・あなたの住所地・親の不動産の所在地のどれかを受け持つ法務局(登記所)

ここから先は人によって違います: 戸籍の集め方や家族の形によって、必要な書類が変わります。法務局に確かめてください。

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