改葬の受入証明書・埋蔵証明書(埋葬証明書)とは? 誰に頼むか
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
書いてもらう相手
受入=移し先・埋蔵=今のお墓
埋蔵(埋葬)の証明は法令で申請書につける決まり。受入証明は市区町村によって求められます
要点
| 埋蔵証明 | 今の墓地・納骨堂の管理者が作る、埋蔵・収蔵の事実を証する書面 |
|---|---|
| 受入証明(例) | 改葬先の管理者に作成を依頼(永代使用許可証などの写しでも可) |
| 枚数(例) | 故人1人につき1通(一覧をつけて1通にまとめる市も) |
出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項(添付書類)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 長野市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認)
埋蔵証明書(埋葬証明書)とは
今のお墓(墓地・納骨堂)の管理者が書く、そこにお骨が納められていることの証明です。施行規則 第2条で、改葬の許可の申請書につける決まりになっています。
横浜市では、申請書の所定の欄に管理者が証明するのが通常で、管理者の決めた様式でもよいとしています。発行に手数料が要る場合があります。
出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項(添付書類)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 横浜市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認)
受入証明書とは
移し先の墓地・納骨堂の管理者が書く、お骨を受け入れることの証明です。法令の全国共通の添付書類ではなく、市区町村によって求められます。
長野市の例: 改葬先の管理者に作成を頼み、永代使用許可証・墓地使用権利証の写しでも可。故人1人につき1通(一覧をつけて1通にまとめることも可)。様式は市のサイトからダウンロードできます。
出典: 長野市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認)
お寺が埋蔵証明を書いてくれないとき
管理者が証明を書かないなど特別の事情があるときは、市町村長が必要と認める、これに準ずる書面で代えられる決まりがあります(証明を書いてもらえないとき)。
出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 総務省 東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(2026-01-30)(2026-11-05 確認)
相談する所
今のお墓がある市区町村の改葬許可の担当/今のお墓と移し先の管理者
ここから先は人によって違います: 受入証明が要るか、どの書類で代えられるかは市区町村で違います。