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改葬許可申請書のダウンロードと書き方(書く項目と置き場所)

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

改葬許可申請書は

今のお墓がある市区町村でもらう

書く項目は法令で決まっています。多くは申請書の欄に、今のお墓の管理者が埋蔵の証明を書きます

要点

もらう所(例)横浜市は電子申請・届出サービスからダウンロード、区役所でも配布
書く項目埋葬・火葬の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所など
埋蔵の証明申請書の所定の欄に、墓地の管理者が証明(横浜市の例)

出典: 横浜市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認) / 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第1項(申請書に書く事項)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認)

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改葬許可申請書のダウンロード(どこでもらえる)

改葬許可の申請先は今のお墓がある市区町村なので、申請書もその市区町村の物を使います。多くの市区町村はサイトで様式をダウンロードでき、窓口でも配っています(例: 横浜市は電子申請・届出サービスからダウンロード、各区役所の戸籍課で配布)。

市区町村ごとの窓口は改葬許可の窓口の一覧で探せます。

出典: 横浜市「改葬許可申請」(2026-11-05 確認) / 横浜市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認)

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改葬許可申請書に書く項目(法令)

施行規則 第2条で、申請書に書く事項が決まっています。

  1. 亡くなった人の本籍・住所・氏名・性別
  2. 亡くなった年月日
  3. 埋葬または火葬の場所
  4. 埋葬または火葬の年月日
  5. 改葬の理由
  6. 改葬の場所(移し先)
  7. 申請する人の住所・氏名、亡くなった人との続柄、お墓の使用者との関係

古いお骨で本籍や死亡年月日が分からないとき、長野市は「不明」または「不詳」と書くよう案内しています。書き方の細かい点は、その市区町村の記入例や窓口で確かめます。このサイトでは記入済みの見本は作っていません。

出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第1項(申請書に書く事項)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 長野市「改葬許可申請」よくある質問(市区町村の例)(2026-11-08 確認)

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申請書につける物(埋蔵証明・委任状)

出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項(添付書類)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 横浜市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認) / 長野市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認) / 横浜市「改葬許可申請」(2026-11-05 確認)

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改葬許可申請書は誰が書く

申請する人が書きます。お墓の使用者以外が申請するときは、使用者の承諾書(委任状)をつける決まりです。今の使用者を確かめるため「墓地使用許可書」などが要る場合もあります(横浜市の例)。

出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 横浜市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認)

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相談する所

今のお墓がある市区町村の戸籍・市民窓口(改葬許可の担当)

ここから先は人によって違います: 様式・記入のしかた・つける書類は市区町村で違います。分からない欄は、その市区町村の窓口で確かめてください。

あわせて調べられていること

市区町村の改葬許可の窓口(92市区のページ)›

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