墓じまい(改葬許可)の手続きの順番と必要な書類
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
申請先
今のお墓がある市区町村
移し先を決めてから申請。許可証の発行まで1週間ほどの市も(長野市)
要点
| 決まり | 改葬は、お骨がある所の市町村長の許可(墓地埋葬法5条) |
|---|---|
| 先に決めること | 移し先(決めないと申請できない市がある) |
| 手数料 | 横浜市などは無料 |
出典: 墓地、埋葬等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認) / 横浜市「改葬許可申請」(2026-11-05 確認)
4つのステップ
- 移し先を決め、受入証明書(使用許可証)をもらう … 長野市は「改葬先を決めてから申請してください」としています
- 今のお墓の管理者(お寺・霊園)に「埋蔵(埋葬)の証明」を書いてもらう
- 今のお墓がある市区町村に申請し、改葬許可証をもらう
- 許可証を管理者に見せてお骨を取り出し、移し先に許可証を出して納める
出典: 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認) / 横浜市「改葬許可申請」(2026-11-05 確認) / 墓地、埋葬等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)
申請書につける物(法令)
- 今のお墓の管理者が書く「埋葬(埋蔵・収蔵)の証明」
- 申し込む人がお墓の使用者でないときは、使用者の承諾書(委任状)
- そのほか市区町村が求める書類(移し先の受入証明など)
管理者がどうしても証明を書かないときは、市町村長が認める書面で代えられる決まりがあります(証明を書いてもらえないとき)。
出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 横浜市「改葬許可申請」(2026-11-05 確認)
市区町村ごとの窓口
窓口の名前・申請書・郵送・手数料は市区町村で違います。改葬許可の窓口の一覧か、下の市区町村のページで確かめられます。
相談する所
今のお墓がある市区町村の改葬の窓口(戸籍・墓地の担当)
ここから先は人によって違います: 申請書の書き方は市区町村の窓口が教えてくれます。このサイトは申請書の代筆はしていません。