お寺が墓じまいを認めない・埋蔵証明を書いてくれないとき
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
証明をどうしても拒まれたら
代わりの書面で改葬できる
墓の写真や経緯の申述書など。まず今のお墓がある市区町村の窓口に相談
要点
| 許可する人 | お骨がある所の市町村長(お寺ではない) |
|---|---|
| 代わりの書面 | 市町村長が必要と認める書面(施行規則2条) |
| 例 | 墳墓の写真や、証明を出せない経緯の申述書など |
出典: 墓地、埋葬等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 総務省 東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(2026-01-30)(2026-11-05 確認)
許可するのは市区町村長
改葬の許可は、お骨がある所の市町村長が出します。ただし申請には、管理者(お寺など)の埋蔵の証明が要るので、まず話し合います。総務省にも「住職から反対されている」という相談が寄せられています。
出典: 墓地、埋葬等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 国民生活センター 見守り新鮮情報 第424号(2022-06-28)を掲載した熊本市のページ(2026-11-05 確認) / 総務省 東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(2026-01-30)(2026-11-05 確認)
代わりの書面
証明が取れない特別な事情があるときは、市町村長が必要と認める書面でよいとされています。管理者がなお拒んだ場合は、埋蔵証明書に代わる書面(墳墓の写真や、証明を出せない経緯を書いた申述書など)で取り扱って差し支えない、とされています。
出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 総務省 東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(2026-01-30)(2026-11-05 確認)
相談する所
今のお墓がある市区町村の改葬の窓口・消費者ホットライン188
ここから先は人によって違います: お寺との交渉はこのサイトではしていません。争いになりそうなときは弁護士へ相談してください。