お骨を家に置いておく(手元供養)のは法律違反?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
法律が禁じているのは
墓地以外に埋めること
家で保管することを禁じる条文は見当たりません。庭に墓をつくるのは不可
要点
| 禁止 | 墓地以外の区域に埋葬・埋蔵してはならない(墓地埋葬法4条) |
|---|---|
| 庭 | 個人が庭などに墓地をつくることは認められていない(東京都) |
| 後でお墓へ | 火葬許可証が要る(長野市) |
出典: 墓地、埋葬等に関する法律 第4条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-11-05 確認) / 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認)
禁じられていること
墓地埋葬法は、墓地以外の区域に埋葬・焼骨の埋蔵をしてはならないとしています。お骨を家で保管することを禁じる条文は見当たりません。ただし、個人が庭などに墓地をつくることは認められていません。
出典: 墓地、埋葬等に関する法律 第4条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-11-05 確認)
後でお墓に納めるとき
家に置いていたお骨を初めてお墓に納めるときは、改葬許可ではなく、火葬のときに返された火葬許可証が要るとしている市があります(長野市)。なくさずに保管します。
出典: 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認)
相談する所
お骨を納める先の市区町村の窓口・霊園や寺院
ここから先は人によって違います: 扱いは市区町村で違うことがあります。納める前に窓口で確かめてください。