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お骨を家に置いておく(手元供養)のは法律違反?

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

法律が禁じているのは

墓地以外に埋めること

家で保管することを禁じる条文は見当たりません。庭に墓をつくるのは不可

要点

禁止墓地以外の区域に埋葬・埋蔵してはならない(墓地埋葬法4条)
庭個人が庭などに墓地をつくることは認められていない(東京都)
後でお墓へ火葬許可証が要る(長野市)

出典: 墓地、埋葬等に関する法律 第4条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-11-05 確認) / 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認)

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禁じられていること

墓地埋葬法は、墓地以外の区域に埋葬・焼骨の埋蔵をしてはならないとしています。お骨を家で保管することを禁じる条文は見当たりません。ただし、個人が庭などに墓地をつくることは認められていません。

出典: 墓地、埋葬等に関する法律 第4条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-11-05 確認)

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後でお墓に納めるとき

家に置いていたお骨を初めてお墓に納めるときは、改葬許可ではなく、火葬のときに返された火葬許可証が要るとしている市があります(長野市)。なくさずに保管します。

出典: 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認)

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相談する所

お骨を納める先の市区町村の窓口・霊園や寺院

ここから先は人によって違います: 扱いは市区町村で違うことがあります。納める前に窓口で確かめてください。

あわせて調べられていること

市区町村の改葬許可の窓口(92市区のページ)›

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