お墓のお骨を海に散骨してもいい?(決まりと注意)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
散骨の役所の手続き
法による手続きはなし
ただし条例で制限する自治体あり。国のガイドラインは「粉状に」「海岸から一定の距離以上」
要点
| 法の手続き | 法による手続きはない(東京都) |
|---|---|
| お骨 | 形が分からないよう粉状に砕く(国のガイドライン) |
| 場所 | 海岸から一定の距離以上離れた海域 |
出典: 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-11-05 確認) / 厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(2026-11-05 確認)
決まり
散骨には法による手続きはありませんが、東京都は念のため地元の自治体に確かめるよう勧めています。自治体によっては条例などで散骨を制限しています。
出典: 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-11-05 確認) / 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認)
国のガイドライン(散骨事業者向け)
- 焼骨は、形が分からないよう粉状に砕く
- 海の場合は海岸から一定の距離以上離れた海域で行う
出典: 厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(2026-11-05 確認)
お墓から取り出すとき
散骨のためにお墓から取り出すときの扱いは区市町村で違います(東京都)。長野市は、散骨には改葬許可は要らないとしています。今のお墓がある市区町村に確かめます。
なお、個人が庭などに墓地をつくることは認められていません。
出典: 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-11-05 確認) / 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認)
相談する所
今のお墓がある市区町村の改葬の窓口・散骨する場所の市区町村
ここから先は人によって違います: 散骨してよい場所かは、その場所の自治体の決まりで確かめてください。