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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

お墓のお骨を海に散骨してもいい?(決まりと注意)

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

散骨の役所の手続き

法による手続きはなし

ただし条例で制限する自治体あり。国のガイドラインは「粉状に」「海岸から一定の距離以上」

要点

法の手続き法による手続きはない(東京都)
お骨形が分からないよう粉状に砕く(国のガイドライン)
場所海岸から一定の距離以上離れた海域

出典: 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-11-05 確認) / 厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(2026-11-05 確認)

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決まり

散骨には法による手続きはありませんが、東京都は念のため地元の自治体に確かめるよう勧めています。自治体によっては条例などで散骨を制限しています。

出典: 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-11-05 確認) / 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認)

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国のガイドライン(散骨事業者向け)

出典: 厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(2026-11-05 確認)

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お墓から取り出すとき

散骨のためにお墓から取り出すときの扱いは区市町村で違います(東京都)。長野市は、散骨には改葬許可は要らないとしています。今のお墓がある市区町村に確かめます。

なお、個人が庭などに墓地をつくることは認められていません。

出典: 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(2026-11-05 確認) / 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認)

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相談する所

今のお墓がある市区町村の改葬の窓口・散骨する場所の市区町村

ここから先は人によって違います: 散骨してよい場所かは、その場所の自治体の決まりで確かめてください。

あわせて調べられていること

市区町村の改葬許可の窓口(92市区のページ)›

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