継ぐ人がいないお墓を放っておいたらどうなる?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
縁故者がいないお墓は
官報と立札で1年 → 改葬されることがある
管理料の滞納がきっかけになる例も(厚生労働省の事務連絡)
要点
| 決まり | 官報に載せ、墓の立札に1年間掲示して公告 |
|---|---|
| きっかけ | いわゆる管理料の滞納 |
出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 厚生労働省 事務連絡「縁故者情報の事前把握に関する事例調査の結果の送付等について」(2025-03-31)(2026-11-05 確認)
無縁墳墓の改葬
縁故者がいないお墓は、墓地の管理者が官報に載せ、お墓の立札に1年間掲示して知らせ、申し出がなければ改葬(お骨を別の所へ移す)されることがあります。
出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)
管理料を払わないと
厚生労働省の事務連絡では、いわゆる管理料が滞納されたときの事例が取り上げられています。管理料を払わなかったときの扱いは、墓地ごとの規則や契約で決まります。
出典: 厚生労働省 事務連絡「縁故者情報の事前把握に関する事例調査の結果の送付等について」(2025-03-31)(2026-11-05 確認)
継ぐ人がいないなら
放っておく前に、墓じまい(改葬)を考える人が増えています。改葬は2024年度に176,105件で過去最多でした(厚生労働省の統計を引いた民間の調査)。墓じまいの手続き / 費用
出典: 鎌倉新書「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査」(厚生労働省「衛生行政報告例」の引用)(2026-11-06 確認)
相談する所
今のお墓の管理者(お寺・霊園)・お墓がある市区町村の墓地の担当
ここから先は人によって違います: あなたのお墓の扱いは、墓地の規則と契約で決まります。管理者に確かめてください。