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墓じまいの費用は誰が払う? お墓を継ぐのは誰?

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

お墓を受け継ぐ人

祭祀を主宰する人(民法897条)

相続とは別。遺産分割の対象にならず、決まらなければ家庭裁判所が決める

要点

受け継ぐ人慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者
相続との違い遺産分割の対象にならない(福岡家裁)
決まらないとき家庭裁判所が定める

出典: 民法 第897条(祭祀に関する権利の承継)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 福岡家庭裁判所「遺産の範囲について」Q&A(PDF)(2026-11-05 確認) / 民法 第897条第2項 e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)

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誰が継ぐか

お墓(墳墓)は、相続財産とは別に、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人が受け継ぎます。お墓は遺産分割の対象になりません。慣習が明らかでないときは家庭裁判所が決め、遺産分割とは別に祭祀承継者指定の申立てをします。

出典: 民法 第897条(祭祀に関する権利の承継)e-Gov法令検索(2026-11-05 確認) / 福岡家庭裁判所「遺産の範囲について」Q&A(PDF)(2026-11-05 確認) / 民法 第897条第2項 e-Gov法令検索(2026-11-05 確認)

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費用は誰が払う?

墓じまいの費用を誰が払うかを決めた条文は見当たりません。家族・親族で話し合って決めることになります。見積もりの内訳を先に取ると、金額を見ながら話せます。

出典: 国民生活センター 見守り新鮮情報 第424号(2022-06-28)を掲載した熊本市のページ(2026-11-05 確認)

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親族の同意はどこまで要る?

改葬の申請で法令が求める承諾は、墓地の使用者のものです(申し込む人が使用者でないとき)。お寺や霊園が独自に親族の同意を求めることもあるので、墓地の規則を確かめます。

出典: 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 横浜市「改葬許可申請」(2026-11-05 確認)

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相談する所

家族・親族の話し合い/まとまらなければ家庭裁判所・弁護士

ここから先は人によって違います: 誰が継ぐか・費用の分け方で争いになりそうなときは、弁護士へ相談してください。

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