改葬とは? 意味と墓じまいとの違い・お墓の引っ越しの手順
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
改葬とは
お骨を別のお墓・納骨堂に移すこと
法律の言葉です。墓じまいでお骨を移すときは、今のお墓がある市区町村の改葬許可が要ります
要点
| 定義 | 埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すこと |
|---|---|
| 許可 | お骨が今ある場所の市町村長 |
| 納骨堂とは | 他人の委託を受けて焼骨を収蔵する、知事の許可を受けた施設 |
出典: 墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項(改葬の定義)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 墓地、埋葬等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 墓地、埋葬等に関する法律 第2条第6項(納骨堂の定義)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認)
改葬の意味(法律の定義)
墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)では、埋葬した遺体を他のお墓に移すこと、またはお墓に納めたお骨を他のお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。長野市は「ご遺骨の場所を移動すること」と説明しています。
出典: 墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項(改葬の定義)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 長野市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認)
改葬と墓じまいの違い
墓じまいは法律の言葉ではなく、今のお墓を片付けて返すことをいいます。墓じまいでお骨を別のお墓・納骨堂・合祀墓などに移すなら、それは改葬にあたり、改葬の許可が要ります。お墓を残したままお骨だけ移すのも改葬です。
出典: 墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項(改葬の定義)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 墓地、埋葬等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)
お墓の引っ越し(改葬)の手順
- 親族で話し合い、移し先を決める(改葬先が決まる前は申請できない市区町村も)
- 今のお墓の管理者に埋蔵の証明を書いてもらう
- 今のお墓がある市区町村に申請し、改葬許可証をもらう
- 許可証を見せてお骨を取り出し、移し先に許可証を出して納める
くわしくは墓じまいの手続きに。
出典: 横浜市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認) / 長野市「改葬許可申請」よくある質問(2026-11-05 確認) / 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項(添付書類)e-Gov法令検索(2026-11-08 確認) / 横浜市「改葬許可申請」(2026-11-05 確認)
家の敷地や裏山のお墓(個人墓地)をやめるとき
自宅の敷地や裏山にある個人のお墓で、改葬して墓地として使うのをやめるときは、「墓地等廃止許可申請」の手続きも要る場合があります(長野市の例)。
出典: 長野市「改葬許可申請」(市区町村の例)(2026-11-08 確認)
相談する所
今のお墓がある市区町村の戸籍・市民窓口(改葬許可の担当)
ここから先は人によって違います: 移し先の決め方・お寺との話し合いは家ごとに違います。手続きの細かい点は市区町村で確かめてください。