佐賀県佐賀市の空き家バンクに親の家を登録するには
確認日 2026-11-08・佐賀市(または運営者)の公式ページ
佐賀市の空き家バンク
佐賀市空き家バンク(中山間地域空き家バンク制度)
運営: 佐賀市(政策推進部中山間地域振興課)。佐賀県宅地建物取引業協会と媒介協定。登録は佐賀市を通して行います
実家を売るか残すか決める前に、値段だけ知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
佐賀市の空き家バンクの要点
| 名前 | 佐賀市空き家バンク(中山間地域空き家バンク制度) |
|---|---|
| 運営 | 佐賀市(政策推進部中山間地域振興課)。佐賀県宅地建物取引業協会と媒介協定 |
| 登録の方法 | 空き家バンク制度登録申込書(様式第1号)に記入し、運転免許証等のコピーと一緒に中山間地域振興課へ提出(メール可)。登録期間2年 |
| 登録の条件 | 市中山間地域(大和町松梅校区・富士町・三瀬村)の空き家に限る |
| 登録料 | 未確認(協会に仲介を依頼した場合は所定の手数料) |
| 補助 | 佐賀市空き家バンク登録物件事前診断費補助金(上限額未確認) |
| 問い合わせ | 中山間地域振興課 支援係 0952-58-2124 |
出典(公式): www.city.saga.lg.jp/kurashi/sumai/1/1155.html(2026-11-08 確認)
登録から売る・貸すまで
- 相続登記がまだなら先に名義を確かめる(相続登記の義務化)
- 佐賀市の空き家バンクの担当に、登録の申し込みをする(上の「登録の方法」)
- 登録された物件を見た人と、宅地建物取引業者を通して話を進めることが多い(条件は佐賀市で確かめる)
相談する所
中山間地域振興課 支援係 0952-58-2124
ここから先は人によって違います: 登録できるか・売れるか・いくらかは家と条件で変わります。担当の窓口で確かめてください。