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佐賀県佐賀市の空き家バンクに親の家を登録するには

確認日 2026-11-08・佐賀市(または運営者)の公式ページ

佐賀市の空き家バンク

佐賀市空き家バンク(中山間地域空き家バンク制度)

運営: 佐賀市(政策推進部中山間地域振興課)。佐賀県宅地建物取引業協会と媒介協定。登録は佐賀市を通して行います

実家を売るか残すか決める前に、値段だけ知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。

佐賀市の空き家バンクの要点

名前佐賀市空き家バンク(中山間地域空き家バンク制度)
運営佐賀市(政策推進部中山間地域振興課)。佐賀県宅地建物取引業協会と媒介協定
登録の方法空き家バンク制度登録申込書(様式第1号)に記入し、運転免許証等のコピーと一緒に中山間地域振興課へ提出(メール可)。登録期間2年
登録の条件市中山間地域(大和町松梅校区・富士町・三瀬村)の空き家に限る
登録料未確認(協会に仲介を依頼した場合は所定の手数料)
補助佐賀市空き家バンク登録物件事前診断費補助金(上限額未確認)
問い合わせ中山間地域振興課 支援係 0952-58-2124

出典(公式): www.city.saga.lg.jp/kurashi/sumai/1/1155.html(2026-11-08 確認)

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登録から売る・貸すまで

  1. 相続登記がまだなら先に名義を確かめる(相続登記の義務化)
  2. 佐賀市の空き家バンクの担当に、登録の申し込みをする(上の「登録の方法」)
  3. 登録された物件を見た人と、宅地建物取引業者を通して話を進めることが多い(条件は佐賀市で確かめる)

空き家バンクとは(全国共通)› / 実家が売れないとき ›

相談する所

中山間地域振興課 支援係 0952-58-2124

ここから先は人によって違います: 登録できるか・売れるか・いくらかは家と条件で変わります。担当の窓口で確かめてください。

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