茨城県つくば市の空き家バンクに親の家を登録するには
確認日 2026-11-08・つくば市(または運営者)の公式ページ
つくば市の空き家バンク
つくば市空家バンク制度
運営: つくば市(茨城県宅建協会・全日本不動産協会茨城県本部に媒介依頼可)。登録はつくば市を通して行います
実家を売るか残すか決める前に、値段だけ知りたい人へ: 無料で相談できる窓口の案内を準備中です。いまは相談する所で確かめられます。
つくば市の空き家バンクの要点
| 名前 | つくば市空家バンク制度 |
|---|---|
| 運営 | つくば市(茨城県宅建協会・全日本不動産協会茨城県本部に媒介依頼可) |
| 登録の方法 | 空家バンク制度登録申込書(様式第1号)と登録カード(様式第2号)を住宅政策課に提出(郵送可) |
| 登録の条件 | 市内の空家等。事業用物件は不可 |
| 登録料 | 未確認(窓口で確かめてください) |
| 補助 | つくば市空家活用補助金:購入者の改修工事費50%上限50万円、登録者(売主)の家財処分費50%上限10万円 |
| 問い合わせ | 建設部住宅政策課 029-883-1111(代表) |
出典(公式): www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/kankyo/akiya/1004145.html(2026-11-08 確認)
登録から売る・貸すまで
- 相続登記がまだなら先に名義を確かめる(相続登記の義務化)
- つくば市の空き家バンクの担当に、登録の申し込みをする(上の「登録の方法」)
- 登録された物件を見た人と、宅地建物取引業者を通して話を進めることが多い(条件はつくば市で確かめる)
相談する所
建設部住宅政策課 029-883-1111(代表)
ここから先は人によって違います: 登録できるか・売れるか・いくらかは家と条件で変わります。担当の窓口で確かめてください。