空き家の固定資産税が上がるのはいつ? 管理不全空家と住宅用地特例
「空き家を放っておくと固定資産税が6倍」と言われますが、上がるのは市区町村から「勧告」を受けたときです。決まりと、上がったときの金額の例を出典つきでまとめます。
こんな人へ
- 親の家が空き家のまま。税が上がると聞いて心配
- 売るか壊すか、まだ決められない
- 遠くに住んでいて、家の管理ができない
1税が上がる条件
管理が行き届かず、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例・1/6などへの減額)が外れます(2023年12月13日施行の空家法の改正で「管理不全空家」が加わりました)。
出典: 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」概要(2026-11-03 確認)
2上がったときの金額の例
| 住宅用地特例が外れたときの土地の税 | 一般的に3.5倍程度 神戸市の例: 100㎡・評価額1,500万円の土地で、年5万円 → 17万8,500円(固定資産税+都市計画税) 出典: 神戸市「空き家の固定資産税」 |
|---|
市の例の数字です。あなたの土地の税額は、市区町村の固定資産税の窓口で確かめます。
「6倍」は軽減の割合(1/6)から来た言い方です。神戸市の説明では、外れたときの土地の税は一般的に3.5倍程度です(上の例)。
3勧告を受けないためにできること
- 家の中を片付け、ごみや物を残さない(売るにも壊すにも、先に要ります)
- 売るか、壊すか、貸すかを決める。壊すなら市区町村の補助を確かめる(解体補助の一覧)
- 相続登記をする(相続を知った日から3年以内の義務)
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026-11-03 確認)
相続した実家を売るときの「3,000万円の控除」: 親が一人で住んでいた家を相続して売ると、条件に合えば売った利益から最高3,000万円を引けます(2027年12月31日までの売却。相続人が3人以上なら2,000万円まで)。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた家であることなど、細かい条件があります。
出典: 国税庁 No.3306(2026-11-05 確認)
4だから頼むならここ
まず家の中の片付け
売るなら値段を知る
実家を売るか残すか決める前に、値段だけ知りたい人へ: 無料で見積もり・資料請求ができる窓口の案内を準備中です。いまは電話メモで窓口に聞いておけます。
頼む前に知っておくこと
- 家に来た業者に自宅を売る契約をすると、クーリング・オフはできません。分からないうちは契約しないこと
出典: 国民生活センター「自宅の売却勧誘トラブル」(2021-06-24) - 片付け・不用品の回収は、市区町村の委託業者か「一般廃棄物処理業の許可」がある業者だけができます。許可は市区町村の窓口やホームページで確かめられます
出典: 国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022-11-02) - 見積もりは複数の業者から取り、作業日・作業の中身・料金・支払い方法・解約料を契約の前に確かめます。残す物を分け、作業にはなるべく立ち会います
出典: 国民生活センター 見守り新鮮情報 第525号(2025-10-30)遺品整理
困ったときは 消費者ホットライン 188(近くの消費生活センターにつながります)