このサイトは広告(アフィリエイト)を含みます。広告の枠には「PR」と書いています。
親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

空き家の固定資産税が上がるのはいつ? 管理不全空家と住宅用地特例

「空き家を放っておくと固定資産税が6倍」と言われますが、上がるのは市区町村から「勧告」を受けたときです。決まりと、上がったときの金額の例を出典つきでまとめます。

こんな人へ

1税が上がる条件

管理が行き届かず、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例・1/6などへの減額)が外れます(2023年12月13日施行の空家法の改正で「管理不全空家」が加わりました)。

出典: 国土交通省 近畿地方整備局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」概要(2026-11-03 確認)

2上がったときの金額の例

住宅用地特例が外れたときの土地の税一般的に3.5倍程度
神戸市の例: 100㎡・評価額1,500万円の土地で、年5万円 → 17万8,500円(固定資産税+都市計画税)
出典: 神戸市「空き家の固定資産税」

市の例の数字です。あなたの土地の税額は、市区町村の固定資産税の窓口で確かめます。

「6倍」は軽減の割合(1/6)から来た言い方です。神戸市の説明では、外れたときの土地の税は一般的に3.5倍程度です(上の例)。

3勧告を受けないためにできること

  1. 家の中を片付け、ごみや物を残さない(売るにも壊すにも、先に要ります)
  2. 売るか、壊すか、貸すかを決める。壊すなら市区町村の補助を確かめる(解体補助の一覧)
  3. 相続登記をする(相続を知った日から3年以内の義務)

出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026-11-03 確認)

↓ 片付けの費用を先に知りたい人は、無料見積もり(PR)へ

相続した実家を売るときの「3,000万円の控除」: 親が一人で住んでいた家を相続して売ると、条件に合えば売った利益から最高3,000万円を引けます(2027年12月31日までの売却。相続人が3人以上なら2,000万円まで)。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた家であることなど、細かい条件があります。

出典: 国税庁 No.3306(2026-11-05 確認)

4だから頼むならここ

まず家の中の片付け

売るなら値段を知る

実家を売るか残すか決める前に、値段だけ知りたい人へ: 無料で見積もり・資料請求ができる窓口の案内を準備中です。いまは電話メモで窓口に聞いておけます。

頼む前に知っておくこと

困ったときは 消費者ホットライン 188(近くの消費生活センターにつながります)

実家が空き家になったら(状況のページ)へ