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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

相続税で引けるもの(債務控除・葬式費用・未成年者控除・障害者控除)

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

相続税の計算で遺産から引けるもの

親の借金と葬式費用

お通夜・火葬・お布施は引ける。香典返し・墓石・初七日の費用は引けない

要点

借金など亡くなった時にあった確実な借入金・未払金
葬式費用お通夜・火葬・納骨・お布施など
障害者控除85歳まで1年10万円(特別障害者20万円)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除(2026-11-06 確認)

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引ける借金・税金(債務控除)

借金が多いときは相続放棄も考えます(3か月)。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務(2026-11-06 確認)

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引ける葬式費用・引けない費用

引ける引けない
火葬・埋葬・納骨の費用(仮葬式と本葬式の両方)
遺体や遺骨の運び代
お通夜など葬式に欠かせない費用
お寺への読経料などのお礼
香典返し
墓石・墓地を買う・借りる費用
初七日など法事の費用

葬式費用は借金ではありませんが、相続税の計算では遺産から引けます。領収書を残しておきます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(2026-11-06 確認)

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未成年者控除(18歳未満の相続人)

相続人が18歳未満なら、18歳になるまでの年数×10万円を相続税から引きます。例: 15歳9か月 → 18歳まで3年 → 30万円。本人の税から引き切れない分は、親など扶養義務者の相続税から引けます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4164 未成年者の税額控除(2026-11-06 確認)

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障害者控除(85歳未満の障害者の相続人)

相続人が85歳未満の障害者なら、85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)を相続税から引きます。1年未満は1年に切り上げます。例(自分たちで計算): 一般障害者で60歳3か月 → 25年 → 250万円。引き切れない分は扶養義務者の相続税から引けます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除(2026-11-06 確認)

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相談する所

亡くなった親の住所地を所轄する税務署(相続税の申告書の提出先)

ここから先は人によって違います: 引ける・引けないの判断は、費用の中身や負担した人で変わります。領収書を持って税務署か税理士に確かめてください。

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