相続税で引けるもの(債務控除・葬式費用・未成年者控除・障害者控除)
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
相続税の計算で遺産から引けるもの
親の借金と葬式費用
お通夜・火葬・お布施は引ける。香典返し・墓石・初七日の費用は引けない
要点
| 借金など | 亡くなった時にあった確実な借入金・未払金 |
|---|---|
| 葬式費用 | お通夜・火葬・納骨・お布施など |
| 障害者控除 | 85歳まで1年10万円(特別障害者20万円) |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除(2026-11-06 確認)
引ける借金・税金(債務控除)
- 亡くなった時にあった借入金や未払金で、確実な物
- 亡くなった後に払うことになった親の所得税など(準確定申告の税金など)も引けます
- 引けない: 生前に買ったお墓の未払代金(お墓はもともと相続税がかからないため)
借金が多いときは相続放棄も考えます(3か月)。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務(2026-11-06 確認)
引ける葬式費用・引けない費用
| 引ける | 引けない |
|---|---|
| 火葬・埋葬・納骨の費用(仮葬式と本葬式の両方) 遺体や遺骨の運び代 お通夜など葬式に欠かせない費用 お寺への読経料などのお礼 | 香典返し 墓石・墓地を買う・借りる費用 初七日など法事の費用 |
葬式費用は借金ではありませんが、相続税の計算では遺産から引けます。領収書を残しておきます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(2026-11-06 確認)
未成年者控除(18歳未満の相続人)
相続人が18歳未満なら、18歳になるまでの年数×10万円を相続税から引きます。例: 15歳9か月 → 18歳まで3年 → 30万円。本人の税から引き切れない分は、親など扶養義務者の相続税から引けます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4164 未成年者の税額控除(2026-11-06 確認)
障害者控除(85歳未満の障害者の相続人)
相続人が85歳未満の障害者なら、85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)を相続税から引きます。1年未満は1年に切り上げます。例(自分たちで計算): 一般障害者で60歳3か月 → 25年 → 250万円。引き切れない分は扶養義務者の相続税から引けます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除(2026-11-06 確認)
相談する所
亡くなった親の住所地を所轄する税務署(相続税の申告書の提出先)
ここから先は人によって違います: 引ける・引けないの判断は、費用の中身や負担した人で変わります。領収書を持って税務署か税理士に確かめてください。