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限定承認とは? 相続放棄との違い・手続き・費用

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

限定承認

相続人全員で・3か月以内・収入印紙800円

相続で得た財産の範囲でだけ借金を払う。財産目録を作って、親の最後の住所地の家庭裁判所に申述

要点

誰が相続人全員が共同して行う
期限相続の開始を知った時から3か月以内
費用収入印紙800円分と連絡用の郵便切手

出典: 裁判所「相続の限定承認の申述」(2026-11-08 確認)

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単純承認・相続放棄・限定承認の違い

選び方どうなる
単純承認財産も借金もすべて受け継ぐ
相続放棄財産も借金も一切受け継がない
限定承認相続で得た財産の範囲でだけ借金を払う

限定承認は、借金がどれくらいあるか分からず、財産が残るかもしれないときなどに使います。

出典: 裁判所「相続の限定承認の申述」(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 民法 第922条(限定承認)(2026-11-08 確認)

限定承認の手続き(申述書・必要書類)

出典: e-Gov法令検索 民法 第923条(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 民法 第924条(2026-11-08 確認) / 裁判所「相続の限定承認の申述」(2026-11-08 確認)

3か月で決められないとき

財産を調べても3か月以内に決められないときは、家庭裁判所に期間を延ばす申し立て(承認・放棄の期間の伸長)ができます。→ 相続放棄の期限のページ

出典: 裁判所「相続の限定承認の申述」(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 民法 第915条(2026-11-08 確認)

相談する所

亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所

ここから先は人によって違います: 限定承認の後は、財産の清算(債権者への公告など)の手続きが続きます。使うかどうかは弁護士・司法書士に相談してください。

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