限定承認とは? 相続放棄との違い・手続き・費用
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
限定承認
相続人全員で・3か月以内・収入印紙800円
相続で得た財産の範囲でだけ借金を払う。財産目録を作って、親の最後の住所地の家庭裁判所に申述
単純承認・相続放棄・限定承認の違い
| 選び方 | どうなる |
|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金もすべて受け継ぐ |
| 相続放棄 | 財産も借金も一切受け継がない |
| 限定承認 | 相続で得た財産の範囲でだけ借金を払う |
限定承認は、借金がどれくらいあるか分からず、財産が残るかもしれないときなどに使います。
出典: 裁判所「相続の限定承認の申述」(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 民法 第922条(限定承認)(2026-11-08 確認)
限定承認の手続き(申述書・必要書類)
- 相続人全員が共同して申述します。1人でも反対ならできません。
- 3か月以内に財産目録を作って家庭裁判所に出します。
- 出す先は、亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所。
- 書類は申述書(裁判所の書式と記載例)、親の出生から死亡までのすべての戸籍、住民票除票(または戸籍附票)、申述人全員の戸籍謄本など。
出典: e-Gov法令検索 民法 第923条(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 民法 第924条(2026-11-08 確認) / 裁判所「相続の限定承認の申述」(2026-11-08 確認)
3か月で決められないとき
財産を調べても3か月以内に決められないときは、家庭裁判所に期間を延ばす申し立て(承認・放棄の期間の伸長)ができます。→ 相続放棄の期限のページ
出典: 裁判所「相続の限定承認の申述」(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 民法 第915条(2026-11-08 確認)
相談する所
亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所
ここから先は人によって違います: 限定承認の後は、財産の清算(債権者への公告など)の手続きが続きます。使うかどうかは弁護士・司法書士に相談してください。