代襲相続とは? 孫や甥・姪が相続人になるとき
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
代襲相続
子が先に亡くなっていれば孫・兄弟姉妹なら甥姪まで
代襲の理由は死亡・相続欠格・廃除の3つ。相続放棄は入らない
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要点
| 子の代わり | 相続の開始以前に死亡などで相続権を失った子の子が代襲 |
|---|---|
| さらに下へ | 孫も亡くなっていれば、その子(ひ孫)へ |
| 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹の代わりは、その子(甥・姪) |
出典: 民法 第887条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 民法 第887条第3項(2026-11-08 確認) / 民法 第889条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)
代襲相続とは(民法887条)
親が亡くなる前に、相続人になるはずの子が先に亡くなっていたとき(または相続欠格・廃除で相続権を失ったとき)、その子の子(孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。孫も亡くなっていれば、ひ孫へ続きます。
代わりに相続する孫の取り分は、亡くなった子が受けるはずだった分と同じです。
出典: 民法 第887条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 民法 第887条第3項(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 民法 第901条(2026-11-08 確認)
兄弟姉妹が相続人のときは甥・姪まで
子も親(直系尊属)もいないとき、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続します。民法889条2項が準用しているのは887条2項だけで、さらに下へ続く887条3項は準用していないため、甥・姪の子へは続きません。
出典: 民法 第889条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 民法 第887条第3項(2026-11-08 確認)
相続放棄では代襲相続は起きない
代襲の理由は「死亡・相続欠格・廃除」の3つで、相続放棄は入っていません。放棄した人は初めから相続人でなかったことになり、その子(孫)が代わりに相続人になることはありません。放棄すると、次の順位(親の父母、兄弟姉妹)に移ります。→ 相続放棄したら次の相続人は?
出典: 民法 第887条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 民法 第939条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)
代襲相続人が手続きするときの戸籍
孫が相続放棄などをするときは、親(亡くなった人)の死亡が載った戸籍に加えて、本来の相続人(孫の親)の死亡が載った戸籍がいります。甥・姪なら、兄弟姉妹の死亡が載った戸籍もいります。→ 相続放棄の必要書類
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(孫などの書類)(2026-11-06 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(兄弟姉妹の書類)(2026-11-06 確認)
相談する所
亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所(相続放棄)・法務局(法定相続情報)
ここから先は人によって違います: 相続人が誰になるかは戸籍で確かめます。家族の形が複雑なときは、司法書士・弁護士に相談してください。