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代襲相続とは? 孫や甥・姪が相続人になるとき

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

代襲相続

子が先に亡くなっていれば孫・兄弟姉妹なら甥姪まで

代襲の理由は死亡・相続欠格・廃除の3つ。相続放棄は入らない

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要点

子の代わり相続の開始以前に死亡などで相続権を失った子の子が代襲
さらに下へ孫も亡くなっていれば、その子(ひ孫)へ
兄弟姉妹兄弟姉妹の代わりは、その子(甥・姪)

出典: 民法 第887条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 民法 第887条第3項(2026-11-08 確認) / 民法 第889条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

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代襲相続とは(民法887条)

親が亡くなる前に、相続人になるはずの子が先に亡くなっていたとき(または相続欠格・廃除で相続権を失ったとき)、その子の子(孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。孫も亡くなっていれば、ひ孫へ続きます。

代わりに相続する孫の取り分は、亡くなった子が受けるはずだった分と同じです。

出典: 民法 第887条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 民法 第887条第3項(2026-11-08 確認) / e-Gov法令検索 民法 第901条(2026-11-08 確認)

兄弟姉妹が相続人のときは甥・姪まで

子も親(直系尊属)もいないとき、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続します。民法889条2項が準用しているのは887条2項だけで、さらに下へ続く887条3項は準用していないため、甥・姪の子へは続きません。

出典: 民法 第889条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / e-Gov法令検索 民法 第887条第3項(2026-11-08 確認)

相続放棄では代襲相続は起きない

代襲の理由は「死亡・相続欠格・廃除」の3つで、相続放棄は入っていません。放棄した人は初めから相続人でなかったことになり、その子(孫)が代わりに相続人になることはありません。放棄すると、次の順位(親の父母、兄弟姉妹)に移ります。→ 相続放棄したら次の相続人は?

出典: 民法 第887条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認) / 民法 第939条(e-Gov法令検索)(2026-11-06 確認)

代襲相続人が手続きするときの戸籍

孫が相続放棄などをするときは、親(亡くなった人)の死亡が載った戸籍に加えて、本来の相続人(孫の親)の死亡が載った戸籍がいります。甥・姪なら、兄弟姉妹の死亡が載った戸籍もいります。→ 相続放棄の必要書類

出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(孫などの書類)(2026-11-06 確認) / 裁判所「相続の放棄の申述」(兄弟姉妹の書類)(2026-11-06 確認)

相談する所

亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所(相続放棄)・法務局(法定相続情報)

ここから先は人によって違います: 相続人が誰になるかは戸籍で確かめます。家族の形が複雑なときは、司法書士・弁護士に相談してください。

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