養子がいると相続税はどうなる?(養子縁組と法定相続人の数)
確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
法定相続人の数に入る養子
実の子がいれば1人・いなければ2人まで
数で決まるのは、基礎控除額・生命保険金の非課税枠・死亡退職金の非課税枠・相続税の総額の計算の4つ
養子は何人まで数える?(法定相続人の数)
相続税で法定相続人の数を使うのは次の4つです: ①基礎控除額 ②生命保険金の非課税限度額 ③死亡退職金の非課税限度額 ④相続税の総額の計算。
このとき数に入れる養子は、亡くなった親に実の子がいれば1人まで、いなければ2人までです。養子を数に入れることで相続税の負担を不当に減らすと認められる場合は、その養子は数に入りません。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4170 相続人の中に養子がいるとき(2026-11-08 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算(2026-11-08 確認)
実の子と同じに数える養子
- 特別養子縁組で養子になった人
- 亡くなった人の配偶者の実の子(連れ子)で、亡くなった人の養子になった人
- 子が先に亡くなっていて、代わりに相続人になった孫など(代襲相続人)
これらの人はすべて法定相続人の数に入ります。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4170 相続人の中に養子がいるとき(2026-11-08 確認)
孫を養子にしたとき(相続税の2割加算)
配偶者・父母・子以外の人が財産をもらうと、相続税が2割加算されます。子が生きているのに孫を養子にした場合、その孫は2割加算の対象です。子が先に亡くなっていて代わりに相続する孫は、加算されません。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4157 相続税額の2割加算(2026-11-06 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算(2026-11-08 確認)
相談する所
亡くなった親の住所地を受け持つ税務署・税理士
ここから先は人によって違います: 養子縁組が「不当に負担を減らす」に当たるかは個別に判断されます。税務署か税理士に確かめてください。