親の賃貸の部屋を早く引き払いたい。片付けと退去はどうする?
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
賃貸の解約・家賃は
相続人が引き継ぐ
借金がありそうなら、部屋の物を処分する前に相続放棄をするか決めます
要点
| 引き継ぐ | 相続人は一切の権利義務を承継する(民法896条) |
|---|---|
| 注意 | 相続財産を処分すると相続を認めたとみなされることがある |
出典: 民法 第896条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 民法 第921条 法定単純承認(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)
答え
亡くなった親の権利と義務は相続人に引き継がれます。賃貸の部屋の解約や家賃の支払いも、相続人が大家さんや管理会社と話して進めることになります。
- まず大家さん・管理会社に連絡し、解約日と退去の立ち会いを決めます。
- 親に借金がありそうなときは、部屋の物を処分する前に、相続放棄をするか決めます。
推測(出典で確かめられていない部分): 解約日までは家賃がかかり続けると思われるので、片付けの日程は早めに決めるのがよいと思われます。国土交通省も、亡くなった後の契約解除や残された物の処理を課題として挙げています。
出典: 民法 第896条(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認) / 国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(2026-11-05 確認) / 民法 第921条 法定単純承認(e-Gov法令検索)(2026-11-05 確認)
相談する所
大家さん・管理会社、消費生活センター(業者とのトラブル)
ここから先は人によって違います: 借金があるか分からない、相続放棄を考えている場合は、片付けや処分の前に弁護士・司法書士に相談します。