親の退院・介護施設探しの よくある困りごと17件と答え
Yahoo!知恵袋などの質問サイトに実際に書かれている困りごとを集め、多い順に並べました。答えは法律・省庁・市区町村の出典つきです。
見出しを押すと答えが開きます。お金や手続きの最後の判断は、それぞれの「相談する所」で確かめてください。
病院から「そろそろ退院を」と言われたのに、次の行き先が決まらない
寄せられている声(要約)
- 要介護5で認知症の70代男性。治療終了を理由に退院を迫られ、自宅介護は無理で行き先探し中(2018年07月)
- 寝たきりと告げられ、ターミナル向けの施設を探すよう言われた。強制退院はあるのか(2025年06月)
まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)に「行き先が決まっていない」とはっきり伝えます。病院には、退院後も療養が要る人のために、介護や福祉の窓口とつなぐ役目があります。
- 法律で、病院は退院後も療養が要る患者のために、介護・福祉の事業者と連携するよう求められています。
- 退院のときに、退院後に使えるサービスを書いた書面を渡し説明するよう、病院は努めることになっています。
- 退院予定日と、それまでに何を決めるかを紙に書いてもらいます。
- 要介護認定をまだ受けていなければ、入院中に申し込みます(施設やショートステイの多くで必要)。
- 行き先の候補は1つにしぼらず、老健・介護医療院・有料老人ホーム・ショートステイ・自宅+介護サービスを並べて考えます。
相談する所: 入院中の病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)・親の住所の地域包括支援センター・ケアマネジャー
ここから先は人によって違います: いつまで入院できるか、どこへ移れるかは病状と病棟の種類で変わります。主治医と医療ソーシャルワーカーに直接たずねてください。
推測(出典で確かめられていない部分): 「地域包括ケア病棟は60日」などの期限は病院の診療報酬の決まりによるもので、今回は一次資料で確かめていません。
- e-Gov法令検索 医療法 第1条の4第4項(2026-11-05 確認)
- e-Gov法令検索 医療法 第6条の4第3項(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 医政局長通知「医療ソーシャルワーカー業務指針」全部改正(2026-03-13)(2026-11-05 確認)
親の介護のために、仕事を辞めるしかない?
寄せられている声(要約)
- 69歳の母が脳梗塞で2か月続けて救急搬送。実家に戻って仕事を辞めるか悩む(2024年01月)
- 介護で仕事を辞めた60歳男性。辞めた人のその後を知りたい(2026年06月)
辞める前に、会社の「介護休業」と「介護休暇」を使えるか確かめます。法律で、働く人が申し出れば取れる仕組みです。
- 介護休業は、親1人につき3回まで、合わせて93日まで休めます。
- 雇用保険に入っていて条件に合えば、休業中に賃金の67%ほどの「介護休業給付金」が出ます。
- 介護休暇は、親1人なら1年に5日まで(2人以上なら10日)。1日または時間単位で取れます。
- 93日は自分で介護する期間ではなく、施設探しや介護サービスの準備に使う時間と考えると組み立てやすいです。
相談する所: 会社の人事・総務、都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)、親の住所の地域包括支援センター
ここから先は人によって違います: 自分が対象になるか(有期雇用など)、給付金の額は人によって違います。会社とハローワーク・労働局に確かめてください。
推測(出典で確かめられていない部分): 「休業は準備の時間に使う」は制度の使い方の考え方で、法律に書かれていることではありません。
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「介護休業」(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「介護休業」(介護休業給付)(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「介護休暇」(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト(相談先)(2026-11-05 確認)
施設に入ると月いくら?親の年金で払える?
寄せられている声(要約)
- 親に貯金がなく借金もある。老人ホームの費用はどうなるのか(2023年06月)
- 安くても月10万円かかる?年金で払えない人はどうしているのか(2025年02月)
特養の場合、国の例では要介護5・1割負担で月およそ11万円(相部屋)〜15万円(個室)です。介護保険の自己負担のほかに、部屋代・食費・日用品代がかかります。
- 国の例(特養・要介護5・1割負担・30日):相部屋で約10万9,930円、ユニット型個室で約14万6,980円。
- 施設では、費用の1割(所得により2割・3割)に加えて、居住費・食費・日常生活費を払います。
- 世帯全員が住民税非課税で、預貯金が決まった額以下などの人は、食費・居住費が軽くなる仕組み(補足給付)があります。
- 有料老人ホームは施設ごとに値段が大きく違います。見積もりは複数取ります。
相談する所: 市区町村の介護保険の窓口(補足給付の申請)・ケアマネジャー・地域包括支援センター
ここから先は人によって違います: 実際の額は施設・部屋・所得・介護度で変わります。補足給付の対象になるかは市区町村の窓口で確かめてください。
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1506(2026-05-29)補足給付の主な対象者(2026-11-05 確認)
高額介護サービス費って何?介護と医療のお金は戻ってくる?
寄せられている声(要約)
- 高額介護サービス費の払い戻しは老人ホームの料金にも使えるか(2022年09月)
- 父が脳出血で施設探し中。高額介護サービス費がよく分からない(2026年05月)
介護保険の自己負担が1か月の上限をこえたら、こえた分が戻ります。ただし食費・部屋代などは対象外です。医療費と介護費の1年分を足して戻る仕組みもあります。
- 月の自己負担(食費・居住費などは除く)が上限をこえると、こえた分が介護保険から出ます。
- 上限の例:一般的な課税世帯は月44,400円(世帯)。住民税非課税の世帯は24,600円など。
- 医療と介護:毎年8月から1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額をこえた分が戻ります。
- 自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある人は2割か3割です。
相談する所: 市区町村の介護保険の窓口、加入している医療保険(後期高齢者医療なら市区町村)の窓口
ここから先は人によって違います: 親がどの区分に当たるか、いくら戻るかは所得と世帯で決まります。窓口で確かめてください。
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(2026-11-05 確認)
施設探しは、どこで誰に相談すればいい?(親が遠くに住んでいる)
寄せられている声(要約)
- 入院中の母の退院先を施設にしたい。施設探しは何処で誰に相談するか(2026年03月)
- 仲介業者に紹介された施設を見学。この先の手続きは誰がするのか(2026年09月)
入院中なら病院の相談室、家にいるなら親の住所の「地域包括支援センター」が最初の窓口です。市町村がつくる高齢者の総合相談の場所で、相談は早い段階からできます。
- 地域包括支援センターは市町村が設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどがいます。
- 高齢者や介護する家族の相談を最初から受け、地域のサービスにつなぎます。
- 親が遠くに住んでいても、担当は親の住所のセンターです。電話で相談を始められます。
- 介護サービス情報公表システム(厚労省)で、地域の施設の情報を見られます。
相談する所: 親の住所の地域包括支援センター(場所は市区町村のホームページか介護保険の窓口で分かります)
ここから先は人によって違います: どの施設が合うかは、介護度・医療の必要・予算で変わります。ケアマネジャーや病院の相談室と一緒に決めてください。
推測(出典で確かめられていない部分): 自分の住所のセンターでも一般的な相談には乗ってもらえることが多いと思われますが、実際の手配は親の住所の側になります。
- 厚生労働省「地域包括支援センターについて」(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省「地域包括支援センターについて」(2026-11-05 確認)
ケアマネジャーと合わない。変えてもいい?
寄せられている声(要約)
- 母のケアマネに不満(ため息・説明が通らない等)。変えたい(2024年10月)
- 変更して1か月未満だが、またケアマネを変えられるか(2025年06月)
ケアマネジャーは変えられます。今の事業所に言いにくければ、地域包括支援センターか市区町村の介護保険の窓口に相談します。
- 自治体も「変更することは可能です」と案内しています。
- 事業所を変えると、市区町村に届出が要るのが一般的です(様式は市区町村ごと)。
- 次のケアマネが決まってから今の事業所に伝えると、サービスが途切れにくいです。
相談する所: 親の住所の地域包括支援センター・市区町村の介護保険の窓口
ここから先は人によって違います: 届出の様式や手順は市区町村ごとに違います。親の住所の市区町村で確かめてください。
推測(出典で確かめられていない部分): 「次が決まってから伝える」は進め方の工夫で、決まりではありません。
- 佐世保市 お役立ちQ&A「ケアマネジャーを変更したいのですが」(2026-11-05 確認)
- 佐世保市 お役立ちQ&A「ケアマネジャーを変更したいのですが」(2026-11-05 確認)
特養は何年待ち?順番はどう決まるの?
寄せられている声(要約)
- 特養待ちの母。ロングショートステイの期限があと2か月(2018年11月)
- 特養は申込順でなく点数で決まると聞いた。要介護3は回ってこないのか(2025年12月)
特養の順番は申込順ではありません。介護の必要の程度や家族の状況を見て、必要性が高い人から入るよう決められています。何年待つかは地域と施設で違います。
- 特養に申し込めるのは、原則として要介護3以上の人です。
- 要介護1・2でも、認知症の症状が強い・家族の支えがない等、家での生活が難しい事情があれば「特例入所」の対象になりえます。
- 施設は、介護の必要の程度と家族の状況を見て、必要性が高い人を優先するよう努めることになっています。
- 待つ間は、老健・ショートステイ・有料老人ホームなどでつなぐ人もいます。
相談する所: 申し込んだ特養の相談員・ケアマネジャー・市区町村の介護保険の窓口
ここから先は人によって違います: 今何番目か、あとどれくらいかは施設ごとに違います。申し込んだ施設に直接たずねてください。
推測(出典で確かめられていない部分): 入所後に要介護1・2に下がった場合も、事情によっては住み続けられる扱いがあると厚労省資料にありますが、今回は本文で確かめきれていません。
- e-Gov法令検索 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第7条第2項(2026-11-05 確認)
- 横浜市「特別養護老人ホーム」入所申込みができる方(2026-11-05 確認)
- 横浜市「特別養護老人ホーム」特例入所の要件(2026-11-05 確認)
認知症の症状で、施設や病院に断られた・出てほしいと言われた
寄せられている声(要約)
- 認知症の祖母。大声や暴言で、どこの施設でも他を探してと言われる(2017年11月)
- 帰宅願望が強いと、施設から「うちではみれない」と退所を促されるか(2023年08月)
特養や老健は、正当な理由なくサービスを断ってはいけないと決められています。ただ「正当な理由」に当たるかは場面ごとに違うので、まず断られた理由を具体的に聞きます。
- 特養も老健も、基準で「正当な理由なく」サービスの提供を拒んではならないとされています。
- 断られたら、理由(医療が必要・人手・症状など)を聞き、何が整えば受けてもらえるかを確かめます。
- 症状が強いときは、主治医に相談して治療や薬の見直しを先にする場合があります。
- 要介護1・2でも、認知症の症状で家での生活が難しければ、特養の特例入所の対象になりえます。
相談する所: ケアマネジャー・親の住所の地域包括支援センター・主治医(かかりつけ医)
ここから先は人によって違います: 受け入れられるかは、症状・医療の必要・施設の体制で決まります。医療が必要かどうかは主治医の判断です。
推測(出典で確かめられていない部分): 暴力や強い興奮があると、施設より先に医療機関での治療をすすめられることが多いと思われます。
- e-Gov法令検索 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第4条の2(2026-11-05 確認)
- e-Gov法令検索 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第5条の2(2026-11-05 確認)
- 横浜市「特別養護老人ホーム」特例入所の要件(2026-11-05 確認)
親が施設に入るのを嫌がる
寄せられている声(要約)
- 認知症で独居は無理と言われたが、本人は一人で過ごせると言う。促し方は(2023年06月)
- 要介護5の父が施設で怒鳴り、嫌がるなら入所できないと言われた(2025年01月)
いきなり入所を決めず、ショートステイ(短い期間だけ施設で暮らす介護サービス)で試す方法があります。進め方はケアマネジャーと相談します。
- ショートステイは、家で介護を受けている人が特養などで短い期間生活し、介護を受けるサービスです。
- ケアマネジャーは、本人の状態に合ったサービスを使えるよう、施設や事業者と調整する専門職です。
- 本人の気持ちを聞く場に、ケアマネジャーや主治医など家族以外の人に入ってもらう家族もいます。
相談する所: ケアマネジャー・親の住所の地域包括支援センター
ここから先は人によって違います: 本人の判断する力や安全の問題が絡むときは、家族だけで決めず、ケアマネジャー・主治医・地域包括支援センターと相談してください。
推測(出典で確かめられていない部分): 「短期利用で慣れてから」「家族以外から話してもらう」は質問への回答で多い経験談で、効果が確かめられた方法ではありません。
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「用語の解説」ショートステイ(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「用語の解説」介護支援専門員(2026-11-05 確認)
身元保証人がいない/疎遠な親の保証人を頼まれた
寄せられている声(要約)
- 20年以上疎遠の父が入院。病院から至急来て身元保証人の手続きをと言われた(2023年07月)
- 身元保証人がいない独り身は、入院や老人ホームに入れるのか(2026年07月)
身元保証人がいないことだけを理由に、病院が必要な入院を断ること、介護保険施設が入所を断ることは、国が「認められない・不適切」と示しています。
- 病院:保証人がいないことだけで入院を断るのは、医師法に反すると厚労省が通知しています。
- 特養・老健などの介護保険施設:法令に保証人を求める決まりはなく、保証人がいないことは断る正当な理由になりません。
- 身元保証の会社と契約する前に、まず地域包括支援センターに相談するよう国はすすめています。
相談する所: 親の住所の地域包括支援センター・市区町村の高齢者福祉の窓口・病院の相談室
ここから先は人によって違います: 保証人を引き受けるかどうか、引き受けたら何を負うかは契約の中身で変わります。契約書を読んだうえで、法律の相談窓口(法テラスなど)に相談してください。
推測(出典で確かめられていない部分): 有料老人ホームやサ高住は介護保険施設ではないため、この通知がそのまま当てはまるとは限りません。
- 厚生労働省 医政局医事課長通知(2018-04-27)身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することについて(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 老健局通知(2018-08-30)身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 老健局通知(2018-08-30)別添ポイント集(2026-11-05 確認)
要介護認定は入院中でも申し込める?結果はいつ出る?
寄せられている声(要約)
- 入院中の母の介護保険申請を病院の相談窓口が代行できるらしい。必要書類は(2025年06月)
- 遠方の母が脳梗塞で入院。申請から利用まで何日か、代理で頼めるか(2026年07月)
入院中でも申し込めます。申請先は市区町村で、地域包括支援センターなどに手続きを代わってもらうこともできます。結果は原則30日以内で、認定は申請した日にさかのぼって効きます。
- 申請は市区町村へ。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに代行してもらえます。
- 市区町村は申請から30日以内に結果を出すのが原則です(遅れるときは理由と見込みの通知があります)。
- 認定は申請した日にさかのぼって効力が出ます。
- 更新は、有効期間が切れる前に申し込みます。
相談する所: 親の住所の市区町村の介護保険の窓口・地域包括支援センター・入院先の相談室
ここから先は人によって違います: 入院中のいつ調査に来てもらうか、通知の送り先を変えられるかは市区町村によって扱いが違います。窓口で確かめてください。
推測(出典で確かめられていない部分): 結果が出る前に使ったサービスの費用の扱いは、認定の結果次第で変わるため、ケアマネジャーに事前に相談するのが安全です。
- e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第1項(2026-11-05 確認)
- e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第11項(2026-11-05 確認)
- e-Gov法令検索 介護保険法 第27条第8項(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護サービス利用までの流れ」(2026-11-05 確認)
老健は3か月で出ないといけないの?
寄せられている声(要約)
- 老健に4年。今月末で退所と言われ、次は入居一時金90万円の有料(2010年11月)
- 3か月入所→外泊→ショート→再入所を繰り返せると言われた。本当か(2025年03月)
老健は、家での生活に戻るための支援をする施設です。法令で「3か月で退所」と一律に決まってはいません(今回読んだ条文の範囲)。施設は、家で暮らせるかを定期的に話し合って記録することになっています。
- 老健は「居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要」な人の施設と法律で決まっています。
- 施設は、入所者が家で暮らせるかを定期的に検討し、記録します。
- 退所の話が出たら、次の行き先(特養・有料・自宅+サービス)を施設の支援相談員・ケアマネジャーと早めに探します。
相談する所: 老健の支援相談員・ケアマネジャー・地域包括支援センター
ここから先は人によって違います: いつまでいられるかは施設の方針と本人の状態で決まります。施設に直接たずねてください。
推測(出典で確かめられていない部分): 「3か月」はよく聞く目安で、施設の運営や報酬の事情からきている慣行と思われます。
- e-Gov法令検索 介護保険法 第8条第28項(介護老人保健施設)(2026-11-05 確認)
- e-Gov法令検索 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第8条第4項(2026-11-05 確認)
親の介護費用は誰が払う?きょうだいで揉めそう
寄せられている声(要約)
- 50代。自分の老後資金で精一杯。親の介護費用は通常は親本人が払うのか(2025年03月)
- 親の施設代は長男夫婦か割り勘か。お金で揉めそう(2025年02月)
法律では、親子・きょうだいは互いに扶養する義務があります。ただ、だれがどれだけ出すかは法律に数字で決まっておらず、まず家族で話し合います。まとまらなければ家庭裁判所が決めます。
- 民法で、直系の家族ときょうだいは互いに扶養する義務があるとされています。
- 扶養の程度や方法は、話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所が双方の事情を見て決めます。
- 話し合いの前に、親の年金・預貯金と、使える軽減制度(補足給付・高額介護サービス費)を確かめると数字で話せます。
相談する所: 市区町村の介護保険の窓口(軽減制度)・地域包括支援センター・家庭裁判所(調停)
ここから先は人によって違います: どこまで負担するべきかは家族それぞれの事情で決まります。もめたときは家庭裁判所や弁護士に相談してください。
- e-Gov法令検索 民法 第877条第1項(2026-11-05 確認)
- e-Gov法令検索 民法 第879条(2026-11-05 確認)
特養・老健・介護医療院・有料老人ホーム・サ高住の違いがわからない
寄せられている声(要約)
- サ高住と住宅型有料老人ホームの決定的な違いが分からない(2024年09月)
- 介護付き有料とサ高住の違い、要介護度の制限、月額は(2025年01月)
大きく分けて、介護保険の「施設」(特養・老健・介護医療院)と、民間の「住まい」(有料老人ホーム・サ高住)があります。目的と費用が違います。
- 特養:常に介護が要る人が暮らす施設。原則、要介護3以上。
- 老健:看護やリハビリを受けながら、家に戻ることを目指す施設。
- 介護医療院:長く療養が必要な人に、医療と介護を合わせて行う施設。
- 有料老人ホーム:主に民間会社が運営。食事や介護などのサービスがつく住まい。
- サ高住:見守り(安否確認)と生活相談が必須の住宅。介護サービスは別に契約するのが基本です。
相談する所: ケアマネジャー・病院の相談室・地域包括支援センター
ここから先は人によって違います: どれが合うかは、医療の必要・介護度・予算で変わります。個別に相談してください。
- e-Gov法令検索 介護保険法 第8条第29項(介護医療院)(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「用語の解説」有料老人ホーム(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス付き高齢者向け住宅について」(2026-11-05 確認)
- e-Gov法令検索 介護保険法 第8条第28項(介護老人保健施設)(2026-11-05 確認)
介護度が下がった・低すぎて納得できない
寄せられている声(要約)
- 要介護3から1に。右半身まひで介助が要るのに納得できない(2014年05月)
- 要介護1から要支援2に下がった。不服申し立てで戻る可能性は(2020年09月)
方法は2つあります。状態が変わった(悪くなった)なら「区分変更の申請」、認定の結果そのものに不服なら「介護保険審査会への審査請求」です。審査請求は結果を知った翌日から3か月以内です。
- 区分変更:今の介護度と違うと思うとき、市区町村に変更の認定を申し込めます。
- 審査請求:認定に不服があれば、都道府県の介護保険審査会に申し立てられます。
- 審査請求の期限は、結果を知った日の翌日から3か月以内です。
- 調査の日は、ふだん困っていることを具体的にメモして伝えます。
相談する所: ケアマネジャー・市区町村の介護保険の窓口
ここから先は人によって違います: どちらの方法が向くか、介護度が変わる見込みがあるかは個別の判断です。ケアマネジャーと市区町村の窓口に相談してください。
推測(出典で確かめられていない部分): 一般に区分変更の方が早く結果が出ると言われますが、今回は一次資料で確かめていません。
- e-Gov法令検索 介護保険法 第29条第1項(2026-11-05 確認)
- e-Gov法令検索 介護保険法 第183条第1項(2026-11-05 確認)
- e-Gov法令検索 介護保険法 第192条(2026-11-05 確認)
認知症の親の口座から、介護のお金を下ろせない
寄せられている声(要約)
- 母が認知症と判断されたら口座が凍結されないか心配(2018年09月)
- 認知症で口座が凍結されたら何もできないと保険の営業に言われた(2024年04月)
認知症などで本人がお金の手続きを決めるのが難しくなったときのために、「成年後見制度」があります。相談は地域包括支援センターなどでできます。
- 成年後見制度は、認知症などでひとりで決めるのが心配な人の財産管理(預貯金など)を法的に支える制度です。
- 相談先は、市区町村の中核機関・地域包括支援センター・社会福祉協議会などです。
- 銀行ごとに家族の代理の扱いがあるので、まず親の口座の銀行に聞きます。
相談する所: 親の住所の地域包括支援センター・市区町村の成年後見の相談窓口(中核機関)・社会福祉協議会
ここから先は人によって違います: 後見を使うか、どの種類が合うかは、親の判断する力と家族の事情で変わります。家庭裁判所や専門職への相談が必要です。
推測(出典で確かめられていない部分): 銀行の対応(家族がどこまで手続きできるか)は銀行ごとに違い、今回は確かめていません。
- 厚生労働省「成年後見はやわかり」ご本人・家族・地域のみなさまへ(2026-11-05 確認)
- 厚生労働省「成年後見はやわかり」ご本人・家族・地域のみなさまへ(2026-11-05 確認)
有料老人ホームのお金が払えない・退去で高い費用を請求された
寄せられている声(要約)
- 祖父の老人ホームと病院の費用が払えず、ホーム3か月分を滞納(2025年11月)
- 有料ホームの代金を数か月滞納し、通帳を預けることに(2021年01月)
有料老人ホームは契約で決まる住まいです。まず契約書と重要事項説明書を家族で読み、納得できない請求は根拠の説明を求めます。困ったら消費者ホットライン188へ。
- 前払金(入居一時金)を受け取るホームは、入居から一定期間内に契約が終わったら、決まった計算で返す契約を結ぶ義務があります。
- 退去時の修繕費は、ふつうの使い方の傷や汚れなら原則入居者の負担ではないと、国民生活センターは説明しています(特約がある場合は別)。
- 払えないときは、早めにホームと市区町村の窓口に相談し、補足給付など使える制度がないか確かめます。
相談する所: 消費者ホットライン188(消費生活センター)・市区町村の高齢者福祉や介護保険の窓口
ここから先は人によって違います: 返金や支払いの額は契約の中身で決まります。消費生活センターや弁護士に契約書を見せて相談してください。
- e-Gov法令検索 老人福祉法 第29条(前払金の返還)(2026-11-05 確認)
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第531号(2025-12-18)有料老人ホームの退去時トラブル(2026-11-05 確認)
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第531号(2025-12-18)(2026-11-05 確認)
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第531号(2026-11-05 確認)