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親の退院・お墓・実家・亡くなった後の手続きを、あなたの市の制度で

親が亡くなった後の手続きの よくある困りごと18件と答え

Yahoo!知恵袋などの質問サイトに実際に書かれている困りごとを集め、多い順に並べました。答えは法律・省庁・市区町村の出典つきです。

見出しを押すと答えが開きます。お金や手続きの最後の判断は、それぞれの「相談する所」で確かめてください。

親が亡くなった。まず何から、どの順番で手続きすればいいか分からない

寄せられている声(要約)

  • 親が亡くなったら、まず何をすればよいのかを知りたい
  • 母が亡くなったときに備え、市役所で何をするのか先に知っておきたい

期限が短い物から順に片付けます。最初は7日以内の死亡届、次に3か月以内の「相続するか放棄するか」の判断です。

  • 死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に出します。
  • 借金が多そうなら、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
  • 親に確定申告が要る収入があった場合は、4か月以内に準確定申告をします。
  • 相続税がかかる場合は、10か月以内に申告と納税をします。
  • 家や土地を相続したら、3年以内に相続登記をします。

相談する所: 市区町村の戸籍・保険年金の窓口、年金事務所、家庭裁判所、税務署、法務局

ここから先は人によって違います: 相続するか放棄するか、税金がかかるかは家ごとに違うので、家庭裁判所・税務署、または弁護士・司法書士・税理士に相談します。

期限の早い順の一覧(7日・3か月・4か月・10か月・3年) ›

相続放棄の3か月を過ぎてしまった/3か月はいつから数えるのか

寄せられている声(要約)

  • 相続放棄の期限の3か月を過ぎたら、もう手続きできないのか
  • 3か月を過ぎてから相続放棄が受理された人はいるか、大変だったか

相続放棄は、自分のために相続が始まったことを「知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。調べても決められないときは、期間を延ばす申し立てができます。

  • 申し立て先は、亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所です。
  • 費用は収入印紙800円分(1人につき)と連絡用の切手です。
  • 3か月以内に放棄も限定承認もしないと、相続を受け入れたとみなされます(民法921条)。
  • 3か月の間に、財産と借金を調べることができます。

相談する所: 亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所

ここから先は人によって違います: 3か月を過ぎた後に受理されるかは事情しだいで、家庭裁判所が判断します。過ぎてしまった場合は、早めに弁護士・司法書士に相談します。

相続税がかかるのか、自分で判断できない

寄せられている声(要約)

  • 姉妹2人で母の遺産を相続。土地と現金でいくらから相続税がかかるか
  • 計算上は相続税がかかるが、控除で0円になるなら申告は不要か

まず、遺産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるかを見ます。この範囲内なら、申告も納税もいりません。

  • 例えば相続人が子2人なら、基礎控除は4,200万円です。
  • 超える場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をします。
  • 国税庁のサイトに、金額を入れて申告が要るかの目安を出せるページ(申告要否判定コーナー)があります。

相談する所: 税務署(電話相談センター)・税理士

ここから先は人によって違います: 特例が使えるか、土地の評価がいくらかは個別の判断です。税務署か税理士に確かめます。

推測(出典で確かめられていない部分): 「子2人なら4,200万円」は国税庁の計算式に当てはめた例です。特例を使って税金が0円になる場合も申告が要ることがあると思われます。

親に借金があったか分からない。子どもが払わないといけないのか

寄せられている声(要約)

  • 親の借金を調べたい。信用情報の開示に何が必要か
  • 亡くなった父の財産と借金、どちらが多いか調べられるか

相続すると、親の財産だけでなく借金も引き継ぎます。借金を引き継ぎたくないときは、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。

  • 相続人は、相続するか決める前に財産と借金を調べることができます。
  • 銀行のローンなどは、全国銀行個人信用情報センターに法定相続人が開示を申し込めます。
  • 調べても3か月で決められないときは、期間を延ばす申し立てができます。
  • 親の財産を使ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされることがあります。

相談する所: 家庭裁判所(相続放棄・期間の延長)、信用情報機関(借金の調査)

ここから先は人によって違います: 放棄すべきか、どこまでが「処分」に当たるかは個別の判断です。弁護士・司法書士に相談します。

推測(出典で確かめられていない部分): 信用情報機関は銀行系のほかにも複数あります。全国銀行個人信用情報センター以外も調べるのがよいと思われます。

親の口座が凍結されて、葬儀代や当面の支払いが引き出せない

寄せられている声(要約)

  • 親の葬儀費用を親の口座から下ろしたいが、凍結されたらどうするか
  • 亡くなった父の凍結口座から葬儀費用を引き出す手続きを知りたい

亡くなった時点で預貯金は遺産になり、原則として遺産分割が終わるまで引き出せません。ただし2019年から、相続人1人でも一部を引き出せる「払戻し制度」があります。

  • 引き出せる上限は「亡くなった時の残高×1/3×その人の法定相続分」です。
  • さらに1つの金融機関ごとに150万円までです。
  • 例:残高600万円・相続人が子2人なら、1人100万円までです。
  • 引き出した分は、その人が遺産の一部をもらったものとして扱われます。
  • 必要な書類は金融機関ごとに違うので、先に問い合わせます。

相談する所: 親の口座がある金融機関の相続窓口

ここから先は人によって違います: 上限を超えて必要な場合は家庭裁判所の手続きもあります。相続放棄を考えている場合は、引き出す前に弁護士・司法書士に相談します。

推測(出典で確かめられていない部分): 相続放棄を考えている人が払戻し制度で引き出すと、相続を受け入れたとみなされるおそれがあると思われます。

凍結される前に親の口座から葬儀代をおろしてもいい?相続放棄できなくなる?

寄せられている声(要約)

  • 相続放棄する予定だが、凍結前に葬儀費用をおろしたら放棄できなくなるか
  • 相続人全員の了解で、凍結前にゆうちょから葬儀費用を引き出した。後で問題になるか

法律では、相続人が親の財産を「処分」すると、相続を受け入れたとみなされます(民法921条)。葬儀代としておろすことがこれに当たるかは、法律の条文だけでは決まりません。

  • 借金がありそうで相続放棄を考えているなら、親のお金に手を付ける前に相談します。
  • 引き出した場合は、何に使ったかの領収書を必ず残します。
  • 相続人全員に知らせておくと、後の話し合いで揉めにくくなります。

相談する所: 家庭裁判所の手続き案内、弁護士・司法書士

ここから先は人によって違います: 葬儀代が「処分」に当たるかは、金額や事情で判断が分かれます。放棄を考えているなら、必ず弁護士・司法書士に先に聞きます。

推測(出典で確かめられていない部分): 領収書を残す・全員に知らせるのは、後の遺産分割で説明できるようにするための一般的な工夫です。

葬祭費・埋葬料(5万円など)はどこで、いつまでに請求するのか

寄せられている声(要約)

  • 親が亡くなったときの葬祭費はどこで請求し、申請書はどこでもらうのか
  • 葬祭費と埋葬料は、両方とも請求できるのか

親が入っていた健康保険から、葬儀をした人にお金が出ます。75歳以上(後期高齢者医療)や国民健康保険なら「葬祭費」、会社の健康保険なら「埋葬料」です。

  • 葬祭費は親の住所地の市区町村の窓口に申請します。
  • 金額は地域で違い、神奈川県や大阪市の後期高齢者医療では5万円です。
  • 申請は、葬儀をした日の翌日から2年を過ぎるとできなくなります。
  • 協会けんぽの埋葬料は5万円です。
  • 会葬礼状や葬儀の領収書など、葬儀をした人が分かる書類を用意します。

相談する所: 親の住所地の市区町村(後期高齢者医療・国民健康保険の担当)、協会けんぽ・健康保険組合

ここから先は人によって違います: 金額や必要書類は地域や保険ごとに違います。親の住所地の窓口で確かめます。

親の年金はどう止める?未支給年金は同居していなくてももらえる?

寄せられている声(要約)

  • 母が亡くなった。子は誰も同居していないが、未支給年金は受け取れないのか
  • 未支給年金を受け取るにはどうすればいいか、調べても分からない

年金は亡くなった月の分まで出ます。まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、親と生計を同じくしていた家族が請求できます。

  • 請求できる順番は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などです。
  • 別に住んでいた場合も、生計を同じくしていたことを示す書類(申立書など)を付けて請求する様式があります。
  • 請求書は年金事務所へ郵送で出せます。対面で相談したいときは予約して行きます。
  • 年金機構にマイナンバーが登録されている人は、死亡の届けは原則いりません。
  • 未支給年金は5年で時効になります。

相談する所: 年金事務所・街角の年金相談センター(予約がおすすめ)

ここから先は人によって違います: 別に住んでいた場合に「生計を同じくしていた」と認められるかは年金機構が判断します。年金事務所で確かめます。

推測(出典で確かめられていない部分): 未支給年金は遺族が自分の権利として受け取る仕組みのため、相続放棄をしても請求できると思われます。

戸籍を全部集めるのが大変。銀行ごとに何度も出すのが面倒(法定相続情報)

寄せられている声(要約)

  • 法務局で法定相続情報一覧図をもらいたいが、初めてで分からない
  • 都内の法務局で申請したら、交付が3週間以上先と言われた

法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料でもらうと、銀行などに戸籍の束を何度も出し直さずに済みます。戸籍は、本籍地が遠くても最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。

  • 一覧図の写しは、戸籍の束と一緒に法務局へ出すと無料で交付されます。
  • 年金の請求や信用情報の開示でも、一覧図の写しが使えます。
  • 戸籍の「広域交付」は2024年3月1日に始まりました。

相談する所: 法務局(法定相続情報)、最寄りの市区町村の戸籍窓口(広域交付)

ここから先は人によって違います: 一覧図で手続きできるかは提出先しだいです。先に提出先に確かめます。

親名義の家や土地の名義変更(相続登記)をしないといけない?

寄せられている声(要約)

  • 親が亡くなり土地の名義変更が要る。一人っ子で同居していた
  • 両親名義の自宅の相続登記を自分でやった人に聞きたい

家や土地を相続したら、相続を知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料のおそれがあります。

  • 2024年4月1日より前の相続も対象です。
  • 法務局の法定相続情報の写しを使うと、戸籍の束を何度も出し直さずに済みます。

相談する所: 法務局

ここから先は人によって違います: 誰の名義にするか、売るか残すかは家族の話し合いしだいです。複雑な場合は司法書士に相談します。

準確定申告って何?年金だけの親でも必要?

寄せられている声(要約)

  • 亡くなった父の収入は年金のみで400万円以下。準確定申告は要るか
  • 昨年11月に父が他界。準確定申告が必要かどうか教えてほしい

親に確定申告をしなければならない収入があった場合、相続人が親の代わりに申告します。期限は、相続を知った日の翌日から4か月以内です。

  • その年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算します。
  • 相続人が2人以上なら、原則として連名で出します。

相談する所: 親の住所地の税務署

ここから先は人によって違います: 年金だけの親で申告が要るかは、金額や他の収入で変わります。税務署で確かめます。

遺言書があるか分からない/見つけた遺言書を開けていい?(検認)

寄せられている声(要約)

  • 家庭裁判所から父の遺言書の検認を行う通知が届いた。何をするのか
  • 母から預かっている遺言書の検認手続きを知りたい

手書きの遺言書を見つけたら、開けずに家庭裁判所へ「検認」を申し立てます。封のある遺言書を家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料の対象です。

  • 公正証書遺言と、法務局に預けた自筆の遺言は検認がいりません。
  • 公正証書遺言があるかは、全国どこの公証役場でも検索を申し出られます。
  • 法務局に遺言書が預けられているかは、「遺言書保管事実証明書」で確かめられます。
  • 検認は、遺言が有効か無効かを決める手続きではありません。

相談する所: 親の最後の住所地の家庭裁判所(検認)、公証役場(公正証書遺言の検索)、法務局(預けた遺言の確認)

ここから先は人によって違います: 遺言の中身が有効か、遺言どおりに分けるかは別の問題です。争いがあれば弁護士に相談します。

兄弟で遺産の分け方や葬儀費用の負担が揉めている

寄せられている声(要約)

  • 両親が他界し兄弟3人で分ける予定だが、1人が勝手なことを言い進まない
  • 遺産相続で兄弟と揉めて、鬱病になってしまった

兄弟の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の「遺産分割調停」を使えます。調停がまとまらなければ、裁判官が決める審判に進みます。

  • 調停の申し立て先は、相手の1人の住所地の家庭裁判所などです。
  • 費用は、亡くなった人1人につき収入印紙1,200円分です。
  • 法律では、協議が調わないときは家庭裁判所に分割を求められると決まっています。

相談する所: 家庭裁判所(調停)・弁護士

ここから先は人によって違います: 誰がいくら取るか、葬儀費用を遺産から出すかは個別の判断です。弁護士に相談します。

推測(出典で確かめられていない部分): 葬儀費用を誰が負担するかを直接決めた条文は、今回の調査では見つけられませんでした。決まりが無いので揉めやすいと思われます。

出典

親の携帯・公共料金・サブスクの解約が分からない(パスワードも分からない)

寄せられている声(要約)

  • 携帯の解約に、死亡診断書などをわざわざ揃えないといけないのか
  • 携帯解約で死亡を確認できる書類として、葬儀場の案内でもいいか

サブスクは、解約の手続きをしない限り請求が続きます。契約先に亡くなったことを伝え、解約のしかたを聞きます。

  • まず、親の通帳やカードの明細で、毎月の引き落とし先を書き出します。
  • 携帯・電気・ガス・水道は、各社の窓口に死亡を伝えて、解約か名義変更をします。
  • 必要な書類は会社ごとに違うので、先に電話で聞きます。

相談する所: 各契約先の窓口、困ったときは消費者ホットライン(188)

ここから先は人によって違います: 相続放棄を考えている場合、契約の扱いが「処分」に当たらないか、先に弁護士・司法書士に聞きます。

推測(出典で確かめられていない部分): 「明細で引き落とし先を書き出す」は契約先を見つけるための一般的な方法です。 IDやパスワードが分からなくても、家族からの連絡で手続きを案内してもらえることがあると思われます(会社ごとに違います)。

平日に役所や銀行へ行けない。死亡届は土日でも出せる?

寄せられている声(要約)

  • 役所が開いていない土日祝に死亡したら、死亡届はいつ出すのか
  • 死亡届は平日何時まで受け付けてくれるか、土日はどうか

死亡届は、休日や夜間でも預かってくれる市区町村があります(例: 大阪市)。ただし火葬許可証の交付は、開庁時間内に出した場合に限る所があります。

  • 大阪市は、休日や時間外も宿日直で受け付け、後日審査します。
  • 札幌市では、届出人が署名した届書を窓口に持って行くのは誰でも構いません。
  • 戸籍は、勤務先近くの市区町村の窓口でもまとめて請求できます(広域交付)。
  • 未支給年金の請求書は、年金事務所へ郵送で出せます。

相談する所: 届け出る市区町村の戸籍窓口(休日・夜間の受付があるか先に確認)

ここから先は人によって違います: 受付時間や代わりに持って行ける人は市区町村ごとに違います。届け出る先の案内で確かめます。

推測(出典で確かめられていない部分): 葬儀社が死亡届の提出を代わりに持って行く例が多いのは、届書を持参する人に制限がない自治体があるためと思われます。

離れて暮らす親が亡くなった。遠方からどう手続きする?

寄せられている声(要約)

  • 遠方に住んでいた親が亡くなった。年金や葬祭費などの事務手続きを知りたい
  • 遠方の親が死亡し、年金事務所に連絡して来所予約をした

親の住所地へ何度も通わずに済む仕組みがあります。戸籍は自分の近くの市区町村でまとめて取れ、法定相続情報の写しがあれば各所に戸籍の束を出し直さずに済みます。

  • 葬祭費は、親の住所地の市区町村に申請します。
  • 未支給年金の請求書は、年金事務所へ郵送で出せます。
  • 相続放棄は、親の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
  • 家や土地は、相続を知った日から3年以内に相続登記をします。

相談する所: 自分の近くの市区町村(戸籍)、法務局(法定相続情報)、年金事務所(郵送)

ここから先は人によって違います: どの手続きが郵送でできるかは、窓口ごとに違います。先に電話で確かめます。

亡くなった親の保険証・介護保険証はどこに返す?保険料は戻ってくる?

寄せられている声(要約)

  • 死亡したときの保険証は、住所の区役所と死亡届を出した区役所のどちらに返すか
  • 国民健康保険証を返しに行ったら、死亡がまだ反映されず返せなかった

死亡届を出していれば、国民健康保険の届出は原則いりませんが、親の保険証(資格確認書)は返します。介護保険も資格がなくなり、保険料が計算し直されます。

  • 保険証は、親が住んでいた市区町村の保険の窓口に返します。
  • 介護保険料は計算し直され、納めすぎがあれば相続人に戻ります。
  • 葬祭費の申請も同じ窓口でできることが多いです。

相談する所: 親の住所地の市区町村(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の窓口)

ここから先は人によって違います: 還付金が遺産になるか、相続放棄した人が受け取れるかは個別の判断です。窓口と専門家に確かめます。

推測(出典で確かめられていない部分): 「葬祭費の申請も同じ窓口でできることが多い」は複数の市の案内から見た傾向です。

親の賃貸の部屋を早く引き払いたい。片付けと退去はどうする?

寄せられている声(要約)

  • 親が亡くなったとき、賃貸の退去費用はどうなるのか
  • 親の賃貸を片付けが終わらないと4か月以上退去しない人をどう思うか

亡くなった親の権利と義務は相続人に引き継がれます。賃貸の部屋の解約や家賃の支払いも、相続人が大家さんや管理会社と話して進めることになります。

  • まず大家さん・管理会社に連絡し、解約日と退去の立ち会いを決めます。
  • 親に借金がありそうなときは、部屋の物を処分する前に、相続放棄をするか決めます。

相談する所: 大家さん・管理会社、消費生活センター(業者とのトラブル)

ここから先は人によって違います: 借金があるか分からない、相続放棄を考えている場合は、片付けや処分の前に弁護士・司法書士に相談します。

推測(出典で確かめられていない部分): 解約日までは家賃がかかり続けると思われるので、片付けの日程は早めに決めるのがよいと思われます。国土交通省も、亡くなった後の契約解除や残された物の処理を課題として挙げています。

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