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親の株式(上場株式・有価証券)は相続税でいくらと数える?

確認日 2026-11-08・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

上場株式の相続税の評価

4つの価格のうち最も低い額

亡くなった日の終値/その月の月平均/前月の月平均/前々月の月平均

要点

原則亡くなった日の最終価格(終値)
低いほう3つの月平均のうち最も低い額を超えるなら、その額
計算の書類国税庁の「上場株式の評価明細書」

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4632 上場株式の評価(2026-11-08 確認)

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上場株式の評価(4つの価格)

上場株式は、亡くなった日の最終価格(終値)で評価します。ただし、次の3つのうち最も低い額よりも高いときは、その最も低い額になります。

  1. 亡くなった月の毎日の終値の月平均
  2. 亡くなった月の前月の毎日の終値の月平均
  3. 亡くなった月の前々月の毎日の終値の月平均

亡くなった日に終値がない場合などは、一定の修正をします。計算には国税庁の「上場株式の評価明細書」を使えます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4632 上場株式の評価(2026-11-08 確認)

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上場していない会社の株式(非上場株式)

上場していない会社の株式(取引相場のない株式)は、会社の大きさや、相続した人が会社を支配する同族株主かどうかで、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式などで評価します。国税庁の「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」を使います。計算が複雑なので、税理士に相談することが多い財産です。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4638 取引相場のない株式の評価(2026-11-08 確認)

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評価した後は

株式の額をほかの財産と合わせ、借金・葬式費用を引いて、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかを見ます。→ 相続税はかかる?・税率と計算

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4102 相続税がかかる場合(2026-11-08 確認)

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相談する所

亡くなった親の住所地を受け持つ税務署・税理士(証券口座の相続手続きは証券会社)

ここから先は人によって違います: 権利落ちがある・亡くなった日に取引がないなどの場合は計算が変わります。非上場株式は特に、税理士に相談してください。

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