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生前贈与は相続税に足される? 3年→7年の延長と経過措置

確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)

相続税に足される生前贈与の期間

3年→7年(2031年から)

2026年12月31日までに亡くなった場合は、亡くなる前3年以内の贈与

要点

〜2026年12月31日の相続亡くなる前3年以内の贈与
2027〜2030年の相続2024年1月1日から亡くなった日までの贈与
2031年1月1日以後の相続亡くなる前7年以内の贈与

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-11-06 確認)

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生前贈与加算とは

相続などで財産をもらった人が、亡くなった親から決まった期間内に贈与(暦年課税)を受けていたら、その贈与のときの値段を相続税の計算に足します。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-11-06 確認)

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期間は亡くなった日で決まる(経過措置)

親が亡くなった日足す贈与
〜2026年12月31日亡くなる前3年以内
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から亡くなった日まで
2031年1月1日〜亡くなる前7年以内

2024年1月1日以後の贈与から、期間が7年に延びたためです。2027年1月2日以後の相続では、3年より前の分は合計から100万円を引いた額だけを足します。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-11-06 確認)

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例(自分たちで計算)

例1: 2026年10月1日に亡くなった → 2023年10月1日からの贈与を足す。2023年11月の200万円は足し、2023年5月の分は足さない。

例2: 2029年6月1日に亡くなり、2024〜2028年の毎年3月に110万円ずつ贈与 → 3年以内(2027・2028年)の220万円はそのまま、3年より前(2024〜2026年)の330万円は100万円を引いた230万円。足すのは合計450万円。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-11-06 確認)

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足さなくていい贈与

夫婦間の居住用不動産の贈与で贈与税の配偶者控除を受けた分、住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税を受けた分は、足しません(教育資金などは亡くなった時の残りが足される場合があります)。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-11-06 確認)

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相談する所

亡くなった親の住所地を所轄する税務署(相続税の申告書の提出先)

ここから先は人によって違います: 贈与のしかた(暦年課税か相続時精算課税か)や日付で計算が変わります。贈与の記録を持って税務署か税理士に確かめてください。

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