生前贈与は相続税に足される? 3年→7年の延長と経過措置
確認日 2026-11-06・数字と決まりはすべて出典つき(民間の調査はそう書いています)
相続税に足される生前贈与の期間
3年→7年(2031年から)
2026年12月31日までに亡くなった場合は、亡くなる前3年以内の贈与
要点
| 〜2026年12月31日の相続 | 亡くなる前3年以内の贈与 |
|---|---|
| 2027〜2030年の相続 | 2024年1月1日から亡くなった日までの贈与 |
| 2031年1月1日以後の相続 | 亡くなる前7年以内の贈与 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-11-06 確認)
生前贈与加算とは
相続などで財産をもらった人が、亡くなった親から決まった期間内に贈与(暦年課税)を受けていたら、その贈与のときの値段を相続税の計算に足します。
- 贈与税がかからなかった110万円以下の贈与も足します。亡くなった年の贈与も足します
- その贈与で払った贈与税は、相続税から引けます
- 対象は相続などで財産をもらった人の贈与です
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-11-06 確認)
期間は亡くなった日で決まる(経過措置)
| 親が亡くなった日 | 足す贈与 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 亡くなる前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から亡くなった日まで |
| 2031年1月1日〜 | 亡くなる前7年以内 |
2024年1月1日以後の贈与から、期間が7年に延びたためです。2027年1月2日以後の相続では、3年より前の分は合計から100万円を引いた額だけを足します。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-11-06 確認)
例(自分たちで計算)
例1: 2026年10月1日に亡くなった → 2023年10月1日からの贈与を足す。2023年11月の200万円は足し、2023年5月の分は足さない。
例2: 2029年6月1日に亡くなり、2024〜2028年の毎年3月に110万円ずつ贈与 → 3年以内(2027・2028年)の220万円はそのまま、3年より前(2024〜2026年)の330万円は100万円を引いた230万円。足すのは合計450万円。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-11-06 確認)
足さなくていい贈与
夫婦間の居住用不動産の贈与で贈与税の配偶者控除を受けた分、住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税を受けた分は、足しません(教育資金などは亡くなった時の残りが足される場合があります)。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-11-06 確認)
相談する所
亡くなった親の住所地を所轄する税務署(相続税の申告書の提出先)
ここから先は人によって違います: 贈与のしかた(暦年課税か相続時精算課税か)や日付で計算が変わります。贈与の記録を持って税務署か税理士に確かめてください。